記帳のご指導を中国語に翻訳しました

飲食店(法人)を営む中国人の顧問先様に、記帳方法について中国語によるご案内を作りました。

中国語による翻訳文は文字化けのため→こちら(PDF)

法人の会計・税務について

税理士 仲本和明

A 税理士の役割とは 

貴社の会計と税務について、私がお手伝いをすることをお引き受けしました。

税理士は貴社の
① 経理事務をお助けし、
② 会社が納める法人税や
③ 社長・従業員さんに給料を支払う際に源泉徴収する所得税について、
正しく経理処理をし、税金を納めることを指導することを職務にしています。

しかし、税理士は税務署の仕事を代行するのではなく、納税者(法人・従業者)の立場から有利な制度を紹介するなど、会計や税務を通じて貴社の発展に貢献するために活動します。

B 法人の会計の記録の方法 

1.お金の流れを把握すること

法人設立のときから最初の資産である資本金は、事業のために投資され、売上が上がってからはその売上金から、新たな仕入れや給料の支払いのために使われ・・、というように資金が回転していきます。

貴社のような飲食店では、現金の取り扱いが重要です。毎日の売上金は日にちごとに記録し、また、食材の仕入れも毎日記録する必要があります。この毎日のお金の出入りは、「入り」=売上と「出」=仕入・費用・給料を別々に管理することが良いでしょう。売り上げはレジスターの金額と残金の一致を毎日確認すること。仕入れなどに使ったお金はレジスターとは別の財布で管理し、残金を領収書やレシートで確かめるのです。

2.銀行口座の活用

この「入り」と「出」のお金は銀行口座に「入金」と「出金」で定期的に通帳に記録するように努力してください。できれば、売上は日にちごとにいつの売上であるかわかるように入金をし、仕入れなどに必要な金額は毎回決まった金額を、たとえば10万円を銀行口座から出金して購入費用に充てる、ようにすることです。大きな金額の支払いはできるだけ、銀行口座から振替で送金してください。

このようにお金=現金は、現金出納帳に記録し、毎日の出納帳に記録された計算上の現金残高と実際のお金の存在金額を合わせてください。

お金の支払いを証明する領収書などは必ず保管してください。鉄道の乗車賃などは行き先をメモした「出金伝票」を使ってください。そのほか領収書がもらえない出金も同じです。給料の支払いは「給与支払伝票」を使うか振込にしてください。

売上はレジスターが使えない場合は、「売上伝票」を使い、保管してください。

会社の資本金はすぐに会社名義の銀行口座を開設して、それに資金を移してください。銀行に預けるお金は、法人設立手数料や開業のために使った資金の残りでよいです。使った資金は別に領収書とともに記録してください。

会社の資金を現金で取り扱うと、使途が不明になったり、必要な費用の支払いが記録されなかったり、間違う危険が大きくなる恐れがあります。できるだけ銀行口座で資金の流れを記録するようにしてください。

3.会社と個人のお金は混同しない

会社のお金と社長個人のお金は必ず別々にしてください。会社の事業に必要なお金を個人の銀行口座で支払うということはやめてください。社長の生活費用を会社の銀行口座で支払うこともできません。このような社長との金銭的な関係は会社のお金の貸し借りということになり、会社の経理処理のうえで非常に複雑になってしまいます。税務上も社長への利益供与=役員報酬=税金の発生、ということになりますので、社長の個人生活は社長への給与(役員報酬)のなかで賄ってください。

4.会計処理に必要なもの

以上のような情報をもとに私は税理士として、会計報告や税務申告に必要な書類を作ります。そのために必要な書類・資料は次のようなものです。

①    銀行預金通帳のコピー
個人の通帳をまだ使っている場合はその個人の通帳も必要です。

②    現金出納帳
現金出納帳が無ければ支払いを証明する、領収書・レシート・請求書
売上伝票・レジスターの売上表

③    給与支払伝票又は給料支払い台帳・一覧表

これらの資料は毎月作ってください。

                     C 所得税の源泉徴収について 

日本の税金の制度では、給料の支払いを受ける人(社長・従業員)の税金(所得税)は、給料を支払う会社の方に、その税金を計算して納める義務があります。従業員が「税金を徴収しないで」という申し出があっても、その要求を受け入れることはできません。

従業員には税務署の所定の様式の書類に名前や住所を書いてもらい、会社で保管しなければなりません。この所得税の計算のうえで収入の少ない扶養家族がいる場合は、税金の計算で考慮されますので、その家族の名前なども書いてもらいます。

今年から、日本以外にいる扶養家族についてはそれを証明するお国の役所の証明や送金した証明が必要になりました。今年の年末までにそのような書類を用意するように従業員に伝えてください。

毎月の給料支払いの際に、徴収する税金を計算しなければなりませんので、その計算については、私にご相談ください。

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