2020年6月4日に行われた近畿税理士会八尾支部総会において、以下の質問を執行部に対して行いました。
近畿税理士会八尾支部
支部長 裏野榮士様
第40回八尾支部総会への質問
仲本和明(登録番号121098)
わたしは、昨年の第39回支部総会において、直前に行われた府議会議員選挙において税理士会八尾支部長裏野榮士名の推薦が記載された選挙はがきが送られていた事実について、支部執行部の認識を問う質問を行いました。この時、山口裕副支部長からは「手違いだった」、裏野支部長からは「税理士政治連盟および本会にも(支部の)ハンコを押してしまいましたと(報告した)。今後、このようなことの無いようにと注意を受けた」という答弁をされました。
とりあえず非を認めたとわたしは受け取りましたが、その後の支部執行部の行動には何の反省も見えず、今回の第1号議案「令和元年度事業報告」には何の記載もありません。私が総会の場で「二度とこのようなことの無いよう執行部には猛省してもらいたい」と申し入れましたが、そのような気持ちはないものと断ぜざるをえません。
そこで、今年の総会を機会に、令和元年度事業年度内の「はがき問題」に関する事実経過と執行部の認識、について以下の点をただします。
1.第39回支部総会までの事実経過について(確認事項)
2019年4月8日内容証明郵便で支部宛に「要望書」を郵送。
4月22日、裏野支部長に電話で回答を督促。「正副(支部長会)にかけて回答する」と回答。
4月23日「回答書」が書留郵便で仲本に届く。仲本、裏野支部長に電話するが、裏野支部長「何が問題なんだ。支部総会に出て言え。本会でもどこでも持ち込んでみろ」と発言。
5月24日、支部長あてに書留郵便。支部総会での質問内容を通告、上記内容証明と「回答書」の会場配布を要望。
6月4日、支部総会。
会場受付で第1号議案「平成30年度事業報告」のうち「平成30年12月18日第10回正副支部長会 議題 税理士政治連盟、選挙推薦依頼について」「平成31年1月18日 第11回正副支部長会 議題 税理士政治連盟、選挙推薦依頼について」の議題部分が削除された正誤表が配布された。また、私が要望した内容証明文と支部「回答書」は会場配布されなかった。
議事において仲本が質問。
2.以上の事実関係において、
①当初、選挙はがきについて「何も問題ない」との認識から問題ありとの認識の転換に至ったわけであるが、どういう問題があると認識したのか。
②また、本会から指導を受けたと裏野支部長は回答したが、何が問題であるのかを具体的に指摘されたのであれば、その指摘の内容を明らかにされたい。
③4月22日に仲本が支部長に電話をした際に「正副(支部長会)にはかる」と述べたが、事業報告には22日に正副支部長会は開かれていない。22日付「回答書」はどういう経過でまとめられたものか。
④問題ありと認識したのち、私が総会の場で質問するまで、自らただすという態度に出なかったのはなぜか。
⑤22日付の「回答書」については撤回された旨の表明や報告は聞いていない。この事実関係について、正副支部長会で確認された「回答書」なら撤回するにも正副支部長会で検討されなければならないし、文書で通知するのが道理だが、この事実関係を明らかにされたい。
⑥当日会場配布された正誤表について、いったん印刷製本された議案書訂正されたわけだが、どういう認識の下で訂正されたのか。
3.支部総会後
①6月11日、ファクス「八尾支部第39回定期総会終結報告」のなかで、「第1号議案から第4号議案について、満場一致で可決されました」という記載があるが、わたしは第1号議案については賛成しなかった。議長も「賛成多数」で評決した。訂正されたい。
②正誤表の中身は、委任状にある「議案の趣旨に変更のない字句の修正」ではない。代理人に一任できない事項であるので、正誤表をあらためて会員全員に配布して議決のやり直しをするべきである。
③7月上旬、わたしはファクスで総会の議事録の送付を依頼し、電話でも事務員さんに催促をし、7月22日には支部長に催促があった旨を伝え、仲本に電話するよう依頼をした。8月1日にようやく郵便で私の手元に届いた。下記④のように6月4日にできていたなら、なぜ提出に2か月近くもかかるのか。経緯を聞きたい。
④議事録の内容だが、私の発言の内容が反映されていない。事実経過の指摘や論旨がおおきく省略されており、議事録に値しない。また、6月4日付で議長と議事録証明人2名、計3名の署名がされている。3氏の認識も問いたい。
4.誤りの回復について
①議事録によれば、「誤って選挙はがきに支部長肩書のゴム印を使用しましたが、今後このようなことのないよう留意します」旨答弁した――とある。その場でわたしは認識の甘さを指摘した。我々が仕事としている税務調査の立ち合いにおいて、非違を指摘されれば、その指摘に道理があり法令にかなっていれば納税者に修正申告を勧め、道理がなく法令にもかなっていないと判断すれば、課税庁側の更正処分以下・国税不服審判所・裁判での審理などの手続となることを納税者には説明する。それが税理士の仕事である。支部執行部はどちらの道を選ぶのか。誤りを認めるならば、謝罪・反省し、訂正されなければならない。
「留意」とは「これから心にとどめておく」という意味である。すでに行った誤りを正す気もないし、これまでもこれからも「猛省」もする気がない姿勢だとわたしは考えるが、支部執行部の認識はどうか。
②有権者に対して税理士会八尾支部が特定候補を選挙で推薦し郵送料公費負担ではがきを配ったという事実について、「手違い」にしても間違いならばひとりひとりの有権者に誤りを説明し訂正を申し入れるべきではないか。
③また、当事者である仲村匡哉会員に対して訂正を申し入れたのか。事実関係を明らかにされたい。
④総会でも紹介したが、南九州税理士会政治献金事件の最高裁判決は検討されたのか。強制加入団体である税理士会会員の思想信条の自由にかかわる問題であり、これから「留意する」では法律家団体の幹部として不勉強のそしりを免れない。「憲法判例百選」にも掲載されている。この事件に対する認識を問いたい。
以上について誠実かつ事実に即した回答をお願いする。