税理士行はサービス業だと思います。したがって適正なサービスに見合う適正な報酬をお願いしたいと思います。しかし、「適正」といってもその中身はなかなか表現しづらいものです。なぜならお客様の要求は多種多様で、経理処理や税務の知識・経験で税理士に対する要求もさまざまです。それを合理的に金額に反映させるのは難しい。起業を応援したいという思いを報酬に反映していますが、そのほか、業績がかんばしくないなどの事情も考慮いたします。

税金問題についての個別の相談を受け付けられるのは税理士だけと、法律で定められています。その相談でお金を頂けなくとも、です。したがって、そうした「ユニバーサルサービス」も報酬に含まれていることもご容赦ください。「報酬について」は、こうした「考え方」を踏まえた目安と考えていただきたい。いずれの金額も消費税抜きの金額です。

報酬について

会計・決算業務

法人事業者

年間売上 月額顧問料 月額記帳代行料 決算料
新規開業初年度

2500

5000 50000
新規開業2年度 3000 10000 70000
3000万円以下 5000 15000

80000

5000万円以下 7000 20000 108000
1億円以下 10000 30000 160000
2億円以下 15000 40000 220000
2億円超 20000 相談の上 月額料の4か月分

 新規開業者には法人成りまたは資本金300万円超の法人は含めません。

顧問料には、会計・税務相談、給与計算(5人以下)を含みます。監査料を含みません(個人も同じ)。

記帳代行を望まれないで、月次の監査のみを希望される場合は、代行料の半額です(個人も同じ)。

記帳代行は仕訳数おおむね100以下としております。超える場合は別途負担いただく場合があります(個人も同じ)。

決算料は、法人税・住民税・消費税の申告書作成を含みます。

個人事業者

年間売上 月額顧問料 月額記帳代行料 決算料
新規開業初年度 2500 5000 30000
新規開業2年度 3000 10000 50000
3000万円以下 5000 15000 60000
5000万円以下 7000 20000 80000
1億円以下 10000 30000 100000

決算料は、所得税・住民税・消費税の申告書作成を含みます。

その他の業務

給与計算・年末調整  5人超の場合は、月次人数×500円、年末調整時、基本料15000円+人数×500円

税務調査の立会 1日35000円(修正申告書作成含む)

「決算だけ」「年に一度」「複数年度」もご相談ください

 法人について「決算だけ」「年に一度」「さかのぼって申告」「複数年度の決算」もご相談ください。法人税・消費税の申告だけでもご相談ください。個人についても同様です。

 上記「会計・決算業務報酬額」のうち、御社の記帳水準により、基本的に、月額記帳代行料の年間料と決算料の範囲内の金額でお引き受けします。

 また、何年も無申告である、というケースも一度ご相談ください。何よりも再スタートが大事です。

白色申告でも青色欠損金を控除できるか

 ほとんど休業状態などの理由で税務署に申告もしていないという企業もたまに見られます。2年連続で無申告・あるいは期限を過ぎて申告書を提出したような場合は、ほぼ自動的に青色申告の承認が取り消され、3年目の申告時期には白い申告書が税務署から送られてきます。そこで、青色申告が取り消されたことに気づくことも多いのです。

 青色申告の時期にできた赤字(青色欠損金)は青色申告書を提出する事業年度の黒字(所得金額)からしか控除できないと、勘違いされている納税者がいます。法人の場合は9年間繰り越されますから、過去の欠損金の存在を確かめる必要があります。一般的に、無申告などの理由による青色申告の取り消しは、事業年度をさかのぼって取り消されたということではなく、青色欠損金はまだ控除できることが多いのです。また、控除する事業年度の申告書は白色でもかまいません。ただし、欠損金が出た事業年度後「連続して確定申告書を提出」する必要があり、かつ、欠損事業年度の帳簿書類などが保存されていることが必要です。

あきらめずに申告書を提出しましょう

 つまりいわゆる「休眠会社」でも活動再開にあたり、青色欠損金を活用する可能性があるということです。あきらめずに期限後でも帳面を確かめて、数年度分でもさかのぼって連続して確定申告書を提出させることで、再出発することができます。

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