一時支援金・月次支援金の後継支援制度として1月31日から「事業復活支援金」がスタートしています(5月31日まで)。当事務所も「一時・月次」同様に「事前確認機関」として協力しています。
当事務所が「手数料無料」と、当HPでも発表していることもあり(但し、辞退にもかかわらず「手数料」をいただいた場合もあり)、現時点(4月9日)で60件以上の「確認」に関与しています。支給対象の事業者が「売り上げ減少30パーセント以上」ということで「一時・月次」よりもハードルが下がっています。
「一時・月次」の際の数倍のアクセスをいただきましたが、いわゆるフリーターや「業務委託」という「一人事業」の厳しさを感じざるを得ません。仕事の内容は企業にやとわれている労働者と同じにもかかわらず、独立した個人事業者のように自らの仕事を評価して「売上」計上できていない方が多いです。そうしたことが「売上帳」や請求書控えが無い、などのために支援金申請のハードルになっています。取引上圧倒的に不利な立場にあり、こういうコロナ禍の非常時に簡単に仕事を切られたうえ、支援金の申請に際してさえ、自己の仕事の実績を証明することにも困難が生じています。なかには、「報酬」の中身や支払いの明細さえ基礎資料を与えられていないケースもありました。
所得税の確定申告においても、青色申告にもかかわらず月次の売上金額の欄が空欄であったり、控えの受付印がないもの(所得証明が必要になる)、法人の申告に決算書・貸借対照表がないものなど、想像以上に深刻な状況だと思いました。
これらの申告の中にも税理士が関与しているものがありました。所得税の確定申告や法人の3月決算事務など、税理士の繁忙期とはいえ、事前確認機関としての税理士の名乗りが少なく、税理士会も取り組みが十分とは言えないように思います。
当事務所では、対面からZoomへと対応を変えて、できるだけの要望に応えるべく「事前確認」に臨んでいきます。