今年の1月以後、緊急事態宣言の発出を受け、またはその後のまん延防止等重点措置の影響により売上が前年又は前々年同月比で50%以上落ち込んだ事業者に最大月当たり10万円(個人事業者)ないしは20万円(法人)支給するという制度が始まりました。この制度の実施にあたり「事前確認」として税理士等の専門家によって申請者について確定申告の有無・売上の実態など確認が行われることになりました。この事前確認をする事務所を「登録確認機関」と言います。当事務所も新型コロナの影響により経営が苦境に追い込まれている中小企業経営者を広く支援するために登録確認機関となりました。

現在(2021年7月末)も月次支援金の給付申請が受け付けられております。当事務所も4月以降、20件余りの事前確認のお手伝いをさせていただきました。このうちの8割以上が当事務所の顧問先以外の方々でしたが、この取り組みを通じてコロナ禍の下で中小零細企業が追い込まれている実情を知るとともに、税務会計の専門家としてまだまだ手が届いていない広大な分野があることを知ることができました。

事前確認の依頼者は、ライブの演奏や音楽教室経営などの音楽関係、ジムのインストラクター、理美容関係、服飾縫製アクセサリー、ITデザイナーなど、日ごろお付き合いのない職種の方々、ほとんど一人で事業をされている方でした。コロナ禍の下で苦境が伝えられている職種です。建設業や自動車整備などコロナとの関連では直ちに外出自粛の影響とは断じえないかな、というところもありましたが、これだけ「不要不急の外出自粛」「人流の抑制」が訴えられているなかで、苦境の広がりに一線を画すなどできるものでしょうか。「事前確認」は営業の実態を書類の有無を中心に確認することに要点がありますので、適用の当否は問いません。

しかし、書類の整備が非常に不適切な事業者はありました。不適切というよりも無いといったほうがいいのでしょうが、今日的なのは仕事の指示や支払いについてもラインなどのデジタルで済ませてしまっている、という例です。請求について支払額が大きくかけ離れている、下請けの立場で相殺等の数字の詰めができていない、はては帳面・経理まで元請けの経理に任せてしまっているのに、支払い通知さえ出てこない。デジタルのやり取りは消えてしまっている。実際に元請けの社長に私が電話した例もありましたが、言を左右にして「税理士に聞いてみる」という始末。確定申告書には税理士印はちゃんとあるのでした。

税理士印があるといえば、青色申告なのに「月別売上金額」が青色決算書に無いものにも遭遇しました。納税者にはどれだけ不利になることか。その税理士先生は顧問先に対してだけでも「認定確認機関」として仕事をすべきではないでしょうか。税理士の仕事もこうした時に馬脚をあらわすものだな、と思いました。

「一人事業者」は仕事を出してくれているところに対してはやはり立場が弱い。自分の仕事についてちゃんと請求できていない・あいまいな処理になっている場合が多い。また、そうした親会社の経理もずさんなために源泉所得税の処理などに不明朗な部分もある、など社会的な立場の弱さからも2重に不利な立場に追い込まれているともいえます。そんなことを相談にのりながら結局「申告の正確さを見るところではないので」と切り上げざるをえませんでした。

デジタル対応の世代間の格差も痛感するところでした。若い世代はスマホでほぼ手続済みで「事前確認」後すぐ申請ボタンを押すだけ、という事業者もいましたが、高齢者になるとガラ携しかないというケース。事前確認の来所前にIDアカウントをとった際に申請項目に入力ミスが見つかり、IDの取り直しをしてあげたのですが、そのほかのミスも重なりその後の不備解消に多大な時間と手間がかかってしまいました。「不備ループから抜け出せない」というニュースも他で聞きましたが、こうしたケースも多いと思います。他の「デジタル申請」の場合、不備についての説明が非常に不親切なものが多いです。誤りや不備の内容を申請者の立場や書類に対する不慣れに寄り添うという態度が見られません。

7月上旬の新聞報道ではこの支援金の予算消化率は8%ほどとされています。まだまだ必要な事業者に届いていないというのが実態ではないでしょうか。当事務所の事前確認引き受け実績は八尾市域では非常な上位にあるようです。こんな件数で上位というのもおかしなものですが、認定登録機関のリストを見ると暗に「顧問先以外はお断り」というところも多いようです。HPがない、電話もメールも公表していない、という事務所。残念なことです。

また、制度の内容もあいまいなところがあって申請に二の足を踏む業者の方も多いと思います。より広く申請を認めるか、新たな持続化給付金を検討すべきではないでしょうか。

大阪も緊急事態宣言が8月末まで発出されます。制度は続きますので、引き続き認定登録機関として当事務所も職責を全ういたします。手数料は無料で引き続き行います。

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