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 左の写真は服部川駅に巣作りを始めたツバメ。この駅は今春から無人駅になり、安心して巣作りできるようになったかな?'13.4.25  ゴーヤを植えました。緑のカーテンを作ります。'13.5.9  残念ながらツバメの巣は取り払われていました。5.10 ゴーヤーに花が咲きました。6.2 ゴーヤーに実がなりました。7.1 彼岸花が咲きました。服部川にて9.24

南九州税理士会事件判決の意義について

会誌に投稿

近畿税理士会八尾支部の第43回総会は2023年6月1日に開かれ、私は「選挙はがき」問題を重ねて追及しました。この問題をめぐっては支部長の個人責任、総会議事運営のあり方、議事録の不公正、過去の回答と実際の不整合、コロナ禍での取り組みなど、を取り上げました。質問は事前の文書提出のみ、再質問も認められないというものでした。「議事を時間内に収めるのが議長の役割」という議長の宣言通り議事が進行されたため、休憩中に私は厳しく抗議しました。

このように、民主的な議事進行とは言えない総会でしたが、重ねて「選挙はがき」の誤りを認め今後同じ誤りをしないように申し送ること、事実と異なる回答については謝罪したこと、私の投稿を会誌「羅針盤」に掲載することを約束し実行されたこと、などを前進ととらえることができます。

なお、新たな「はがき」問題(政治連盟支部のあて名が税理士会支部あてになっていること)も発生し、さらに私としては最も重視した支部長の個人責任については、不問の上「退任・ごくろうさま」演出と綱紀監察担当就任で応えたこと、など今後の懸念を残す結果となっています。

近畿税理士会八尾支部の総会(第42回)が6月7日(2022年)開かれ、出席・発言してきました。支部総会はコロナ禍により第40回から3回連続出席や質問の制限が行われており、今回も質問については事前に提出されたものについて会場で回答する旨の通知がありました。

この3回の総会では質問者は私一人でした。今回も以下の質問事項を事前に提出しておりました。

①    総会議事録の管理・閲覧について

②    「羅針盤」の編集方針について

③    いわゆる「選挙はがき」問題の対処について

④    コロナ禍における各種「支援金」事前確認の取組について

以前の2回については質問の内容を詳細に文章にして会場にて読み上げるという形でしたが、今回は項目だけを以上のように記載して提出していました。これまで、いくら詳細に記して提出しても、まともに回答しない、議事録にも反映しないということでしたので、簡略化しました。

さて、議事に入ると、いきなり執行部から「回答する」と議長が言うので、質問の詳しい内容を述べたい旨を要求したのですが、容れられませんでした。質問の内容をどう推測したのか、とりあえず聞くことにしました。

当然、回答は質問の真意を踏まえたものではありませんでした。しかしながら③については以前の私の「申し入れ」(総選挙にあたって選挙に関与するな)の内容をそのまま紹介し、一斉地方選挙での選挙はがきへの関与を「誤り」と明瞭に回答したことは、注目に値することでした。

これらの回答を得て、議長の許しを得て、追加の質問をしました。

①    議事録の管理・閲覧について。前回の総会の議事録の閲覧に際して、そのコピーや撮影を拒否された。支部長の指示であると事務員から聞いたがコピーを禁止しているのか。これまで議事録の会員への配布も行われているのになぜか。
閲覧した際に、議事録の本会への提出は7月上旬までには行われていることが分かった。しかるに令和2年9月9日の回答には「議事録の事前閲覧については、・・作成段階では一会員へ見せる必要性はない」とある。これは議事録がこの時点でできていないかのように装う虚偽ではないか。

②    支部機関紙「羅針盤」に総会での発言等の紹介が掲載されていない。支部の最高決議機関の内容が掲載されていないのはおかしいのではないか。

③    「選挙はがき」問題の対処について、前回の総会において私は支部長の退任をお勧めしたが、支部長にとどまり続け、そのうえ「政治連盟」支部長にもなっている。自身の政治的なしくじりに何の責任も取っていない。

④    「支援金」の事前確認については税理士会としては「協力」にとどまるという回答であったが、それで税理士の社会的責任が果たせるのか。八尾・柏原・松原市域の税理士の登録確認機関は96人であった。支部会員数の6割未満。地域・顧問先以外にも制限なく事前確認を受け入れる税理士が6人しかいない。支部2役のうちにも登録確認機関にさえなっていない者もいる。

以上の質問について、議長は「選挙はがき」についておおむね私の主張に沿ったまとめをしたうえで、議事を終了させたため、執行部の回答はありませんでした。

今回の総会においても私は議事録の署名者に立候補しましたが、「多数決」によって排除されました。外野の「異議なし」「多数決」の呼びかけだけで異論を排除するなど論外です。まだまだ「総会」から足を洗えそうにありません。

一時支援金・月次支援金の後継支援制度として1月31日から「事業復活支援金」がスタートしています(5月31日まで)。当事務所も「一時・月次」同様に「事前確認機関」として協力しています。

当事務所が「手数料無料」と、当HPでも発表していることもあり(但し、辞退にもかかわらず「手数料」をいただいた場合もあり)、現時点(4月9日)で60件以上の「確認」に関与しています。支給対象の事業者が「売り上げ減少30パーセント以上」ということで「一時・月次」よりもハードルが下がっています。

「一時・月次」の際の数倍のアクセスをいただきましたが、いわゆるフリーターや「業務委託」という「一人事業」の厳しさを感じざるを得ません。仕事の内容は企業にやとわれている労働者と同じにもかかわらず、独立した個人事業者のように自らの仕事を評価して「売上」計上できていない方が多いです。そうしたことが「売上帳」や請求書控えが無い、などのために支援金申請のハードルになっています。取引上圧倒的に不利な立場にあり、こういうコロナ禍の非常時に簡単に仕事を切られたうえ、支援金の申請に際してさえ、自己の仕事の実績を証明することにも困難が生じています。なかには、「報酬」の中身や支払いの明細さえ基礎資料を与えられていないケースもありました。

所得税の確定申告においても、青色申告にもかかわらず月次の売上金額の欄が空欄であったり、控えの受付印がないもの(所得証明が必要になる)、法人の申告に決算書・貸借対照表がないものなど、想像以上に深刻な状況だと思いました。

これらの申告の中にも税理士が関与しているものがありました。所得税の確定申告や法人の3月決算事務など、税理士の繁忙期とはいえ、事前確認機関としての税理士の名乗りが少なく、税理士会も取り組みが十分とは言えないように思います。

当事務所では、対面からZoomへと対応を変えて、できるだけの要望に応えるべく「事前確認」に臨んでいきます。

 総選挙を間近に控えて、以下の申し入れを行いました。

2021令和3年9月21日

近畿税理士会八尾支部

支部長 裏野榮士 様

仲本和明

申し入れ

初秋の候、いよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、巷間、総選挙がちかいものであるとされております。わたくしは、一昨年の統一地方選挙において、貴殿らが特定候補を応援するいわゆる「選挙はがき」を会員らに送ったことについて、支部総会においてただしました。今年までの3回の支部総会で選挙はがきを送ったことは「誤り」であったとする答弁があったことと理解しております。

この約束を守っていただきたく、念のため以下のことを要請いたしますので、文書にてご回答ください。

1.  選挙はがき(公選はがき)の郵送をはじめ近畿税理士会八尾支部において公職の選挙に関与しないこと

以上

今年の1月以後、緊急事態宣言の発出を受け、またはその後のまん延防止等重点措置の影響により売上が前年又は前々年同月比で50%以上落ち込んだ事業者に最大月当たり10万円(個人事業者)ないしは20万円(法人)支給するという制度が始まりました。この制度の実施にあたり「事前確認」として税理士等の専門家によって申請者について確定申告の有無・売上の実態など確認が行われることになりました。この事前確認をする事務所を「登録確認機関」と言います。当事務所も新型コロナの影響により経営が苦境に追い込まれている中小企業経営者を広く支援するために登録確認機関となりました。

現在(2021年7月末)も月次支援金の給付申請が受け付けられております。当事務所も4月以降、20件余りの事前確認のお手伝いをさせていただきました。このうちの8割以上が当事務所の顧問先以外の方々でしたが、この取り組みを通じてコロナ禍の下で中小零細企業が追い込まれている実情を知るとともに、税務会計の専門家としてまだまだ手が届いていない広大な分野があることを知ることができました。

事前確認の依頼者は、ライブの演奏や音楽教室経営などの音楽関係、ジムのインストラクター、理美容関係、服飾縫製アクセサリー、ITデザイナーなど、日ごろお付き合いのない職種の方々、ほとんど一人で事業をされている方でした。コロナ禍の下で苦境が伝えられている職種です。建設業や自動車整備などコロナとの関連では直ちに外出自粛の影響とは断じえないかな、というところもありましたが、これだけ「不要不急の外出自粛」「人流の抑制」が訴えられているなかで、苦境の広がりに一線を画すなどできるものでしょうか。「事前確認」は営業の実態を書類の有無を中心に確認することに要点がありますので、適用の当否は問いません。

しかし、書類の整備が非常に不適切な事業者はありました。不適切というよりも無いといったほうがいいのでしょうが、今日的なのは仕事の指示や支払いについてもラインなどのデジタルで済ませてしまっている、という例です。請求について支払額が大きくかけ離れている、下請けの立場で相殺等の数字の詰めができていない、はては帳面・経理まで元請けの経理に任せてしまっているのに、支払い通知さえ出てこない。デジタルのやり取りは消えてしまっている。実際に元請けの社長に私が電話した例もありましたが、言を左右にして「税理士に聞いてみる」という始末。確定申告書には税理士印はちゃんとあるのでした。

税理士印があるといえば、青色申告なのに「月別売上金額」が青色決算書に無いものにも遭遇しました。納税者にはどれだけ不利になることか。その税理士先生は顧問先に対してだけでも「認定確認機関」として仕事をすべきではないでしょうか。税理士の仕事もこうした時に馬脚をあらわすものだな、と思いました。

「一人事業者」は仕事を出してくれているところに対してはやはり立場が弱い。自分の仕事についてちゃんと請求できていない・あいまいな処理になっている場合が多い。また、そうした親会社の経理もずさんなために源泉所得税の処理などに不明朗な部分もある、など社会的な立場の弱さからも2重に不利な立場に追い込まれているともいえます。そんなことを相談にのりながら結局「申告の正確さを見るところではないので」と切り上げざるをえませんでした。

デジタル対応の世代間の格差も痛感するところでした。若い世代はスマホでほぼ手続済みで「事前確認」後すぐ申請ボタンを押すだけ、という事業者もいましたが、高齢者になるとガラ携しかないというケース。事前確認の来所前にIDアカウントをとった際に申請項目に入力ミスが見つかり、IDの取り直しをしてあげたのですが、そのほかのミスも重なりその後の不備解消に多大な時間と手間がかかってしまいました。「不備ループから抜け出せない」というニュースも他で聞きましたが、こうしたケースも多いと思います。他の「デジタル申請」の場合、不備についての説明が非常に不親切なものが多いです。誤りや不備の内容を申請者の立場や書類に対する不慣れに寄り添うという態度が見られません。

7月上旬の新聞報道ではこの支援金の予算消化率は8%ほどとされています。まだまだ必要な事業者に届いていないというのが実態ではないでしょうか。当事務所の事前確認引き受け実績は八尾市域では非常な上位にあるようです。こんな件数で上位というのもおかしなものですが、認定登録機関のリストを見ると暗に「顧問先以外はお断り」というところも多いようです。HPがない、電話もメールも公表していない、という事務所。残念なことです。

また、制度の内容もあいまいなところがあって申請に二の足を踏む業者の方も多いと思います。より広く申請を認めるか、新たな持続化給付金を検討すべきではないでしょうか。

大阪も緊急事態宣言が8月末まで発出されます。制度は続きますので、引き続き認定登録機関として当事務所も職責を全ういたします。手数料は無料で引き続き行います。

近畿税理士会八尾支部の定期総会が2020年6月3日開かれました。コロナ禍の下で総会は事前質問にのみ答えるとし、わたしは以下の内容の質問を事前に提出し、当日読み上げました。

議事に入る前に、前回の総会議事録の内容に異議があるため、議事録署名者に立候補しましたが「多数決」で退けられました。また、役員選任における支部長の提案について異議を表明しましたが、これも反論なく挙手による「賛成多数」で退けられました。

質問の内容は以下の通り(前文)。

第41回支部総会への質問・意見書

わたしは、一昨年第39回支部総会で取り上げたいわゆる「選挙はがき」問題について再再度執行部に対してその認識を問うとともに、昨年40回総会の議事のあり方、議事録の作成・内容について疑義を申し立てる。根本は選挙はがき問題に対する執行部の対処のあり方、ひいては税理士会支部及び支部総会のあり方に対する問いである。

まず、第40回支部総会の議事録についてお伺いする。

第40回総会議事録は八尾支部会員に配布されたものと思われるが、その経過を説明いただきたい。なお、わたしは39回支部総会の議事録についてその交付・閲覧が大幅に遅延したことを指摘し善処を求めたが、今回もそれを超える大幅な遅延をきたしていることは大変問題である。第40回総会議事録でも触れられているが、「大変申し訳ない」とは口先だけで、総会での答弁をも裏切るものである。

9月上旬に議事録について支部に問い合わせたところ、「支部員全員に配布する計画であるから、しばらく待ってほしい」ということであったが、この時点でもまだ議事録ができていないのである。わたしは、以下の「申し入れ」を文書により9月5日付で行った。

申し入れ

第40回八尾支部総会の議事録が正会員全員に配布されることをお知らせいただきました。議事録全員配布については、コロナ感染防止のために参加者を制限するという状況の下で総会が開催されたという事情から八尾支部の民主的な運営の確保のうえで有意義であると考えます。

ところで、先の総会の一般討論においては事前に質問内容を執行部に通知したうえで、質問者は私一人でありました。実質的な審理は私との間で行われたものと言えます。

そこで議事録の記載内容の公平・公正性を確保するために、事前に私に閲覧させ内容に関与させることを要請いたします。

僭越ながらわたしが公平・公正性を危ぶむのは、
① 第39回支部総会の議事録において、私の主張の論点が複数あったにもかかわらず矮小化されていたこと。

② 第40回支部総会の議長に指名された平野氏が、議事において議長の立場をわきまえずに私の主張に反駁し、私の質問点を不当に制限し、不公正な議事運営をおこない、なおかつ議事録の署名者となっていること。

などの事実を踏まえたものです。

もとより、議事録の閲覧等は支部会員の権利でありますが、重ねて要請いたします。

それに対する9月9日付の執行部の回答は、

「(前略)議事録の事前閲覧について近畿税理士会に指示を仰ぎましたところ、作成段階では一会員へ見せる必要はないとの判断でしたので、近畿税理士会の指示に則って対応させていただきます。近畿税理士会八尾支部 支部長裏野榮士」

と、いうもの。八尾支部長という人は自分の頭で考えない人なのか?

さらに、議事録の内容であるが、私の質問・意見の内容について、事前に2000字以上に及ぶ質問書を提出していたにもかかわらず、ほとんど掲載されていない。

議事録の内容は「申し入れ」における懸念を裏付けた結果となっている。

今回の令和2年度事業報告にもこの議事録配布について一切記載が無いが、果たして全員に配布されたのか。その事実さえ疑わしいと考える。議事録の作成・配布に関する経過を明らかにするべきである。

一昨年春の地方選挙における選挙はがき問題について、一応支部執行部は誤りを認めた。しかし、誤りの是正については明確に拒否をしている。また、選挙はがきの発行者である仲村会員からも何の説明もない、ことも指摘しておく。両者は連帯して支部会員・有権者に対して説明責任がある。どういう認識の下で選挙はがきを出すことになったのか、も明らかにできていない現状では、今後同様な誤りが発生しないという保証はない。

選挙はがきについてはコトが公になる前にわたしは支部長の裏野さんとは電話でやり取りをしている。そのときには一切非を認めることなく、明瞭に正当性を主張し、支部長名の文書にまでして私あてに回答してきた。

39回総会での執行部の答弁は、大きなウソが織り込まれている。議事録によれば「誤って選挙はがきに支部長肩書のゴム印を使用しましたが今後このようなことのないように留意します」といったとある。「誤って」というからには本来正しい認識があったにもかかわらず、行為に誤りがあったという意味である。つまり頭で描いていた行為が、実際に手を使って行ったときに違うことをしてしまったという。

ところが、私がこの問題で内容証明を送り回答を求めた中で、八尾支部は裏野支部長名の文書にして、こう答えている。

「今回の府会議員選挙におきましては、しばたに候補(仲村匡哉税理士)は近畿税理士政治連盟の推薦を受けました。ご存じのように近畿税理士政治連盟は税理士会が取りまとめた税制に関する重要建議、要望項目を実現するために活動しており、その一環として政党や議員に対して陳情しております。今回は、惜しくも落選されましたが、当選された暁には府会の場におきまして税理士の為、ひいては近畿税理士会八尾支部の為に働いていただけるものと確信いたしておりました。ゆえにしばたに候補が八尾支部の会員であることを含めて応援させていただくことになりました。」

少々長い引用になったが、こういう認識であるなら税理士会名で選挙はがきを出すのは「誤り」でも何でもない。現に、39回総会の当初の議案書には2か所にわたって正副支部長会議で「税理士政治連盟、選挙推薦依頼について」の項目が記載されていたが、これが削除され総会当日に差し替え版が配布されるという失態を演じている。ついでに言えばこの差し替え事実は出席者だけが知りえた内容で、欠席・委任状提出者にはいまだに何の説明もない。総会決議の合法性も怪しいと言わざるを得ない。と同時に私の指摘が正当なものであったことを裏付けている。

以上の経緯は、執行部あるいは支部長において、仲本には行為の正当性を信じて突っ張って我を通したものの、近畿税理士会からはまずいと指摘されて、総会当日になって体裁を整えたものである。しかし、心底から道理を踏まえたものではなく、今に至るも「反省」の一言もなく、近畿税理士会の意向を尊重したという答弁を繰り返している。

つまり、総会の場での「誤りであった」という答弁はウソであったという物的証拠が複数ある。そのためか、裏野支部長は2度にわたる総会での答弁では直接この問題に言及することがなかった。自己のメンツのために他の支部役員に答弁させ、議長に不公正な議事運営を強いる、という翼賛体制ともいうべき運営を行った。

裏野支部長は、39回総会以後の私に対する対応については、いちいち近畿税理士会にお伺いを立てて対応し、形式的に結論だけ本会のお墨付きをとる、その言質をもって自己の責任を回避しようとしてきた。今回の総会では支部役員の改選があるが、ウソと責任回避に終始した裏野支部長には退任をお勧めする。

また、今後いかなる執行部が選出されても誤ったことをした事実があったことを忘れないようにしてもらいたい。

わたしがこの総会で選挙はがき問題を取り上げるのは3度目になる。一度掛け違えたボタンははじめからかけなおすしかない。執行部は根本的に認識を改める決意もなく、表面的な取り繕いに終始しており、さらには総会議事運営について新たな問題が発生している。たとえ各回の総会で多数決によりその場の区切りがつけられようとも、未解決の問題は未解決なのである。

なぜ間違ってしまったのかを自己分析できないような現状では、将来の支部執行部がうっかり同じ間違いを侵す危惧が残る。このようなことが2度とないよう、わたしは折々に指摘をし続けていくつもりである。

2020年6月4日に行われた近畿税理士会八尾支部総会において、以下の質問を執行部に対して行いました。

近畿税理士会八尾支部

支部長 裏野榮士様

第40回八尾支部総会への質問

仲本和明(登録番号121098)

わたしは、昨年の第39回支部総会において、直前に行われた府議会議員選挙において税理士会八尾支部長裏野榮士名の推薦が記載された選挙はがきが送られていた事実について、支部執行部の認識を問う質問を行いました。この時、山口裕副支部長からは「手違いだった」、裏野支部長からは「税理士政治連盟および本会にも(支部の)ハンコを押してしまいましたと(報告した)。今後、このようなことの無いようにと注意を受けた」という答弁をされました。

とりあえず非を認めたとわたしは受け取りましたが、その後の支部執行部の行動には何の反省も見えず、今回の第1号議案「令和元年度事業報告」には何の記載もありません。私が総会の場で「二度とこのようなことの無いよう執行部には猛省してもらいたい」と申し入れましたが、そのような気持ちはないものと断ぜざるをえません。

そこで、今年の総会を機会に、令和元年度事業年度内の「はがき問題」に関する事実経過と執行部の認識、について以下の点をただします。

1.第39回支部総会までの事実経過について(確認事項)

2019年4月8日内容証明郵便で支部宛に「要望書」を郵送。

4月22日、裏野支部長に電話で回答を督促。「正副(支部長会)にかけて回答する」と回答。

4月23日「回答書」が書留郵便で仲本に届く。仲本、裏野支部長に電話するが、裏野支部長「何が問題なんだ。支部総会に出て言え。本会でもどこでも持ち込んでみろ」と発言。

5月24日、支部長あてに書留郵便。支部総会での質問内容を通告、上記内容証明と「回答書」の会場配布を要望。

6月4日、支部総会。

会場受付で第1号議案「平成30年度事業報告」のうち「平成30年12月18日第10回正副支部長会 議題 税理士政治連盟、選挙推薦依頼について」「平成31年1月18日 第11回正副支部長会 議題 税理士政治連盟、選挙推薦依頼について」の議題部分が削除された正誤表が配布された。また、私が要望した内容証明文と支部「回答書」は会場配布されなかった。

議事において仲本が質問。

2.以上の事実関係において、

①当初、選挙はがきについて「何も問題ない」との認識から問題ありとの認識の転換に至ったわけであるが、どういう問題があると認識したのか。

②また、本会から指導を受けたと裏野支部長は回答したが、何が問題であるのかを具体的に指摘されたのであれば、その指摘の内容を明らかにされたい。

③4月22日に仲本が支部長に電話をした際に「正副(支部長会)にはかる」と述べたが、事業報告には22日に正副支部長会は開かれていない。22日付「回答書」はどういう経過でまとめられたものか。

④問題ありと認識したのち、私が総会の場で質問するまで、自らただすという態度に出なかったのはなぜか。

⑤22日付の「回答書」については撤回された旨の表明や報告は聞いていない。この事実関係について、正副支部長会で確認された「回答書」なら撤回するにも正副支部長会で検討されなければならないし、文書で通知するのが道理だが、この事実関係を明らかにされたい。

⑥当日会場配布された正誤表について、いったん印刷製本された議案書訂正されたわけだが、どういう認識の下で訂正されたのか。

3.支部総会後

①6月11日、ファクス「八尾支部第39回定期総会終結報告」のなかで、「第1号議案から第4号議案について、満場一致で可決されました」という記載があるが、わたしは第1号議案については賛成しなかった。議長も「賛成多数」で評決した。訂正されたい。

②正誤表の中身は、委任状にある「議案の趣旨に変更のない字句の修正」ではない。代理人に一任できない事項であるので、正誤表をあらためて会員全員に配布して議決のやり直しをするべきである。

③7月上旬、わたしはファクスで総会の議事録の送付を依頼し、電話でも事務員さんに催促をし、7月22日には支部長に催促があった旨を伝え、仲本に電話するよう依頼をした。8月1日にようやく郵便で私の手元に届いた。下記④のように6月4日にできていたなら、なぜ提出に2か月近くもかかるのか。経緯を聞きたい。

④議事録の内容だが、私の発言の内容が反映されていない。事実経過の指摘や論旨がおおきく省略されており、議事録に値しない。また、6月4日付で議長と議事録証明人2名、計3名の署名がされている。3氏の認識も問いたい。

4.誤りの回復について

①議事録によれば、「誤って選挙はがきに支部長肩書のゴム印を使用しましたが、今後このようなことのないよう留意します」旨答弁した――とある。その場でわたしは認識の甘さを指摘した。我々が仕事としている税務調査の立ち合いにおいて、非違を指摘されれば、その指摘に道理があり法令にかなっていれば納税者に修正申告を勧め、道理がなく法令にもかなっていないと判断すれば、課税庁側の更正処分以下・国税不服審判所・裁判での審理などの手続となることを納税者には説明する。それが税理士の仕事である。支部執行部はどちらの道を選ぶのか。誤りを認めるならば、謝罪・反省し、訂正されなければならない。

「留意」とは「これから心にとどめておく」という意味である。すでに行った誤りを正す気もないし、これまでもこれからも「猛省」もする気がない姿勢だとわたしは考えるが、支部執行部の認識はどうか。

②有権者に対して税理士会八尾支部が特定候補を選挙で推薦し郵送料公費負担ではがきを配ったという事実について、「手違い」にしても間違いならばひとりひとりの有権者に誤りを説明し訂正を申し入れるべきではないか。

③また、当事者である仲村匡哉会員に対して訂正を申し入れたのか。事実関係を明らかにされたい。

④総会でも紹介したが、南九州税理士会政治献金事件の最高裁判決は検討されたのか。強制加入団体である税理士会会員の思想信条の自由にかかわる問題であり、これから「留意する」では法律家団体の幹部として不勉強のそしりを免れない。「憲法判例百選」にも掲載されている。この事件に対する認識を問いたい。

以上について誠実かつ事実に即した回答をお願いする。

 近畿税理士会八尾支部の総会が6月4日開催されました。この総会の質疑の冒頭に、私は以下のことを支部執行部に質問しました。

 これに対し、支部執行部は「選挙はがき」に税理士会八尾支部名を押印したのは「手違い」だったと弁明しましたが、当日の議案の差し替え・支部「回答書」の内容など、あらゆる事実は「手違い」ではないことを示しています。このような支部執行部の不誠実な対応については引き続き問題にしていきます。

 仲本です。総会の機会に先の統一地方選挙に関する八尾支部の対応について質問します。

 議案書の4ページにも事業報告として正副支部長会で2回にわたって「税理士政治連盟、選挙推薦依頼について」と議題に上がっているようです。今日になってこの事項について支部総会の議案から削除され、政治連盟の議案に書き込まれました。また、統一地方選挙前半戦の公示後、私の自宅・事務所に選挙はがきが郵送されてきました。この葉書には「応援します!」という欄に近畿税理士会八尾支部支部長」名のゴム印が押されています。

 そもそも特別な公益法人で税理士が加入を義務付けられている税理士会は政治活動を行えないということで「政治連盟」が作られたと理解しておりました。これは当然のことで、税理士に加入を義務付ける以上は個々人の思想信条の自由は保障されるべきです。政治資金規正法上の政治団体である税理士政治連盟が税理士会とは別に作られる意義はあると思います。しかし、その権利能力の範囲は限定されており、強制加入団体であるがゆえにその範囲はより厳しいものとなっています。このことは、政治献金に充てられることを目的とした特別会費の徴収の是非をめぐって争われた南九州税理士会事件の最高裁判決でも明らかになったことです。

 しかるに税理士会八尾支部が公職の選挙に関与する葉書が送られてきた。これは税理士会の規約から逸脱した行為であり、この葉書について関与があったということは明らかで便宜を図ったという言う意味で会員個人の思想信条の自由・政治活動の自由を侵す行為であったと思います。

 実は、この事件については私が4月9日に八尾支部宛に、この経緯・関与の内容・支部執行部の認識・今後の対処について問い合わせる内容証明を送りました。これに対して4月22日付で「回答」をいただきました。正副支部長会で検討されたということですが、この回答は、税理士会と政治連盟を混同し、同一視するという自らの誤った見解を根拠として、行為の正当性を述べています。

 支部執行部の認識は今もなお変わっていないのでしょうか。なお、近畿税理士会本会へはこの件について、指導を申し入れております。

八尾支部宛内容証明.jpg
八尾支部回答.jpg

私は、関与先納税者の滞納税金の差押処分に対して行政不服審査法に基づく審査請求を大阪市に求めていましたが、請求が棄却されました。その理由は、滞納税額が完納されたため差押えが解除され、訴えの利益がないこととなったためです。しかし、不動産が差し押さえられた事実は登記事項証明書にも今後も記載されることになります。

このため、予定されていた行政不服審査会での口頭意見陳述が中止された際に、この不利益はなお残る旨を市当局に電話で訴えましたが、容れられませんでした。

この口頭意見陳述のために私が用意した内容(一部)をご紹介します。

事実関係について

(中略)

・・・市税当局と納税者との橋渡しができる税理士の関与が明らかになったにもかかわらず、「仲本税理士は、・・納税に関する権限の委任をされていないため、・・具体的なお話はできません」とはどういうことでしょうか。顧問先に送られた文書について具体的に問い合わせている税理士に税務代理権を疑うどんな理由があるというのでしょうか。昨年8月にこの審査請求書を提出する直前にS市税事務所から償却資産に係る固定資産税の納付について私に協力を依頼する電話がありました。これもAさんにかかわる督促でした。私にとってはこの審査請求を起こす直接の動機となったことがらでした。このように自己に都合のいいように税理士を使う市税当局の姿勢はあらためていただきたいと思います。

差押えの不当性について

K市税事務所・審理員意見書は国税徴収法第41条が「滞納者の財産を差し押さえなければならない」とあるから「要件を満たしている」、「文理解釈により解釈すべき」といいます。

それに対して私は「差押えることができる」旨の解釈が妥当と考えます。なぜならば実務においては滞納処分により強制的に納付させるより納税者にすすんで納税してもらうほうが望ましいことは論を待ちません。差押えという手段は間接的に納付を促す手段と考えられます。

また、「差押えなければならない」という規定は明治憲法下の国税滞納処分法が引き継がれていますが、現行の国税徴収法の制定にあたり、当時の租税徴収制度調査会の会長我妻栄氏は以下のように述べて、権力の乱用をいましめていることに注意を促したいと思います。

「国税徴収法精解」(大蔵財務協会)序文より

「租税債権については、優先的効力の範囲にも、その用いうる強制力の程度にも、徴税当局の認定と裁量に委されている幅が相当に広い。このことは、単に近代私法取引制度に対する例外であるだけでなく、近代法治国家の公権力の作用としても、異例に属する。にもかかわらず調査会がこれを承認したのは、納税義務者の態度の如何によってはかような制度を必要とする場合もあることを認めたからである。いいかえれば、これらの優先的効力の主張も、強制力の実施も、真に止むを得ない場合の最後の手段としてはこれを是認せざるを得ないと考えたからである。従ってまた、徴税当局がこれらの制度の運用に当たっては慎重の上にも慎重を期することが、当然の前提として諒解されているのである。(中略)徴税事務の第一線に働く人々が、万一にも、調査会の到達した結論だけを理解して、そこに到達するまでに戦わされた議論と費やされた配慮のもつ意義を知ることを怠るようなことがあっては、調査会の三年にわたる苦労は生命を失うことになる。よく切れる刀を持つ者が必要以上に切らないように自制することは、すこぶる困難である。不必要に切ってみたい誘惑さえ感ずるものである。本書がこれを戒めるためにも役に立つことを希望してやまない。」

私は、今回の差押えについて超過差押えあるいは無益な差押えではないかと訴え、K市税事務所に具体的に差し押さえた不動産についての評価額を明らかにするように求めました。しかし、2度の弁明には「およその処分予定価格」と述べるのみで、金額の表明はなく、審理員意見書で、はじめて「××00万円程度」という表明がありました。この経過は、差押えに当たって、まず無益な差押えになるのではないかという検討が市税事務所においてあったのか非常に疑わしいと考えます。

市税事務所・審理官意見書は、今回の差押えは国税徴収法基本通達によれば「超過差押えであっても不動産などの不可分物については違法ではない」旨を主張しています。私は、「基本通達」が担当官署を縛るものではあっても納税者を直接縛る規範ではないと考えます。この批判に対して、市税事務所・審理官意見書は裁判判例をもって基本通達の取り扱いが認められたものであるといいます。「地裁判決と同主旨のものであると認められる」から私の主張に理由がないという論難は、当局が「基本通達」をタテに主張しながら後付けに判例で補強したに過ぎないのに、論理が逆立ちしています。今回の申し立ての議論の推移をみても「まず基本通達ありき」という態度が見られます。

審理員意見書における評価でも抵当権を控除した処分価格(××00万円余)と滞納額××万円との乖離は甚だしく、不可分物であるとの理由で差し押さえの対象とすることは常識を逸脱していると考えます。今回の差押えにより、納税者はちょうど申し込んでいた融資を断られ、新たな事業展開を断念することを余儀なくされました。信用の回復には今後おおきな努力を強いられることになります。

最後に

今回の事態は、税務の専門家たるべき市税事務所が、税務の素人である納税者に対して説明を尽くすこともなく、マイホームを差し押さえるという暴挙であります。一市民である納税者と市税事務所との税務に対する認識・力の隔たりもさることながら、市税事務所の課税部門と収納部門との税務についての認識の隔たりも、私には感じられました。

昨年8月に審査請求書を提出した際に、対応した職員は法人と個人の区別、給与所得と事業所得の区別もわきまえていませんでした。市税職員の不勉強も差押えに至った原因であると考えます。もっと納税者の立場をおもんばかった対応があったはずです。

もとより適正な納税は国民・市民の義務であり権利です。当局の文書には「違法ではない」「不当ではない」という語句が繰り返されますが、我妻先生の言葉をもう一度胸に刻んで、くれぐれも「差押えありき」の税務行政とならないようお願いいたします。

税理士は申告納税制度の理念にそって納税者の信頼にこたえなければなりません。税務行政の補完物として取り扱わないように合わせてお願いいたします。

Aさんの府・市民税は完納されたはずです。速やかな差押え解除をお願いします。

 事業を立ち上げいろいろな人との取引を始めるにあたって、相手の信用を十分に調べ上げることは難しいものです。最近は、ネットという便利なツールがあって、検索すれば見知らぬ人についていくらかを知ることもできるようになりました。わたしも、このHP上でできるだけ自己をさらして「よい出会い」を求めているわけです。しかし、事業というものは必ずリスクを伴うもの。お金の貸し借り、モノの出来不出来、裏切り、など紛争の種はつきません。また、悪意はなくとも結果的にお金が払えない、というトラブルはつきものです。

 駆け出し税理士たる私も、この2年間ほどでこうしたトラブルをかかえて裁判所に提訴をするという事態を3件経験しました。いずれも顧問見込み先紹介に関する契約の不履行、というもので、よくも3つも引っかかったなあとあきれる方もあるでしょう。実際このうち2件は初めから「だまし」を意図したものと言わざるを得ないものでした。弁解をさせていただくとすると、最初の事件で少額訴訟を経験し、わずかの回収と解決をともかく見たことで、あえてリスクをとるハードルを下げることができたのです。

 少額訴訟とは、争う金額が60万円以下で原則は一回限りの審理で判決されるというものです。簡易裁判所で審理されます。私の場合は、最初の事件を被告が不出廷で原告(私)の要求通りの判決、あとの2件は和解に応じて要求額をいくらか減額し、かつ分割で解決しました。

メリット1 逃げ回る相手を取り押さえて解決できる

 トラブルが起こったときまず困るのは相手と連絡が取れなくなる、ということではないでしょうか。電話やメールをしても解決を先延ばしにする、責任者(社長)が出てこない、挙句の果てに連絡が一切取れなくなる、ということ。

 相手が個人で転居して住所もわからないとなっても、訴状の控えがあれば市役所で住民票を取り寄せることができます。また、社員にばかり対応させて埒のあかない会社のトップを法廷に引っ張り出すことも可能です。

 結果として回収金額が少なくとも事件の解決は仕事の上でも一区切りをつけることができます。

メリット2 訴状の提出も簡単、短期間で裁判

 訴状を簡易裁判所に持ち込むと、裁判所の書記官に簡単な事情を聴かれたのち、相手方に訴状が送達され日程が決まります。裁判はだいたい一月後に設定されます。訴状の書き方は裁判所のHPにも掲載されていますし、訴状の提出窓口で普段は聞きなれない法律用語に直してくれます。ただし、あくまで公平な立場で、どちらかに肩入れをするようなアドバイスはありませんが、裁判所の対応はスピーディーな事件処理に苦心しているという印象を受けました。

デメリット1 全額の回収は事実上困難

 仮に全面勝訴の判決を勝ち取れても、差押えなどして回収するのは困難です。強制執行の申し立ては、別に行わなければなりませんし、相手の財産があるのかないのか、どこにあるのかは自分で調べなければなりません。和解が成立しても、和解の内容通りに相手が実行しないときは、強制執行の申し立てをしなければなりません。さらに相手に資力がなければ回収できません。

デメリット2 裁判は公開される

 少額訴訟でも裁判は公開されます。私も「予行演習」で何件か傍聴させてもらいました。相手と裁判中は面と向かうわけですが、開廷前の待ち時間に相手と隣り合わせにベンチに座るのは嫌でしたね。ただし、和解協議の経過については公開されません。

 「60万円以下」の訴訟というと、商品の販売代金などとすると金額があまりに少ないため、時間と手間、気持ちを裁判に費やせるか、「解決」という安心とのはかりにかけてみてください。

 国税から地方税への税源移譲で住民税のウエートが大きくなっています。その分自治体の徴税体制も立ち遅れているのではないでしょうか。知識も経験も人員もなく、住民税の収納にあたって納税者とのトラブルも多くなっています。

 そうしたときに私の関与先の差押処分に直面しました。いきなり大阪市税事務所がマイホームを差押えしたのです。委任状をもらい、審査請求書を書いて市税事務所の収納課に出かけました。

――いきなりマイホームの差押えは納得できない

(M係長)「文書で何度も督促をした」

――文書だけか。電話はしたのか。税金のことに詳しくない納税者に対して不親切ではないか。

「文書だけ送った。法律的に問題ない。」

――この文書には税務当局としてありえない間違いがある。事業所得者に対して本人への給与の支払額を尋ねるものだ。

「事業所得者でも給与を支払う場合がある」

――そういうことは絶対にない。大阪市税は事業所得者に自分の給与を費用に認めるのか。さらに給与所得控除も認めるのか。

「・・・」(10分ほどどこかに引き下がり、誰かと協議?)

「法人を作って、給与を支払う場合のことだ」

――個人と法人、事業所得と給与所得の区別もつかない市税事務所が、税務がよくわからない納税者に説明もせず、差押えとは許せない。

「文書で説明をした」

――不動産の評価はしたのか。税額に対して超過差し押さえではないか。いやがらせではないか。

「法律に基づいて(差押えを)した」

――その運用は役人が決めたものだ。納税者の事情をよく聞くべきだ。

というやりとりがあって、市税事務所に差押処分の取り消しを求める審査請求書を提出しました。

行政処分に対する不服申し立ては、税務に限らず、すぐに裁判所に訴えることはできません。まず、処分をした行政機関に審査請求をして再考を求めることになります。同じ官署の者がした処分を見直すということはあまり期待できませんが、現場の暴走を制することにはつながっていくと思います。

行政が一度行った処分や決定を覆すのは難しいものです。その前に適切な対処が必要です。

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 参議院選挙は、自公維らの改憲勢力が議席の3分の2を超える結果となりました。アベノミクスってそんなに実感できましたかね。最近の世の空気というものが、弱者に厳しく、その弱者も自分は勝ち組に属していたいという願望に心が支配されているように思えます。

 さて、今回の選挙では大阪選挙区について税理士政治連盟関係で2陣営からお手紙と電話、比例区について行政書士会関係者から1党の2者のはがき・電話をいただきました。私も選挙で電話をかけることもありますから、電話がかかってきたら、できるだけ丁寧に対応しようと心がけています。だいたい、いわゆる営業の電話でも、忙しくなければ「人間的な対応」を日ごろから旨としております。ですから、どなた様も安心してかけてください。ただし、「いりません」と言ったら早くあきらめてくださいね。

 とくに選挙は大事な国民の政治参加のチャンスですから、それぞれの主張を述べ合うことに反対する理由はありません。ただ、「士」業の政治連盟とはいったい何だろうと思うのです。同業者同士の気安さ、士業制度をよくしたいという共通した思い、というのもわかります。しかし、選挙となれば国民全体の利益が一番ではないでしょうか。今度の選挙でいえば、私は安保法制とか、消費税とか、原発とかで訴えてもらわなければ心動かないのでした。

 昨日届いた機関紙「日本税政連」(2016.8.1)のコラムには「国会議員にとって最も重要なことは選挙に勝つこと・・。選挙において応援もしてくれない者の要望に対し耳を傾けてくれる『お人よし』はいない」とまで断じています。コラム氏の国会議員観がよく表れていますね。ただ、このコラムには何の署名もないので税政連の公式な表明と思われますが。

 「言論の府」のバックヤードはこういう損得勘定に満ち満ちているのでしょうか。国会議員は反対意見に耳を傾けないものなのでしょうか。日本税政連は過去にカネのことで一度ならず失敗していますが、同根の問題をいまも抱えていると思います。

沖縄・宮古島に行ってきました。

職業柄、宮古島に行くからにはぜひ「人頭税石」を訪れたいと思っていました。嫌がる妻と娘と一緒に「石」を間近に見ました。ただの白い石灰岩の長細い石で、この石の高さに身長が届いた人に税金を課したという伝説があります。この石の言い伝えには諸説あるようで、実際には年齢で課税されたと言われているようです。

琉球王国が薩摩に支配され、薩摩に税を納入するため過酷な徴税がされたようです。もっとも封建時代にあっては、税は金銭ではなく米や特産品などの現物納でした。ここでは反物を納めたようです。人の頭数で課税するのは究極の逆進制度。つまり税の負担を個人の収入・負担能力にかかわらずに求めるというのは、現在の税制の基本ではありません。

そのため、人頭税が課された時代には、子どもの「間引き」の悲劇がいまに伝えられています。現代の人頭税=消費税の廃止を願いつつ、しいたげられた沖縄の今日の現状に思いを寄せました。

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大事な大事な憲法9条に反する戦争法案に反対です。8月30日に開かれた扇町公園の集会とデモンストレーションに参加しました。シスターたちと一緒に天満から中崎町まで歩きました。

 税理士事務所を開業して3年を経過しました。「税理士稼業の最初の3年間は辛抱」というのは、この業界ではよく聞かされたものですが、本当に辛抱でしたね。何とか4年目に入って見通しができてきました。この3年間に顧問先になっていただいた方々、何かと励ましていただいた関係者・友人の皆さまに、感謝いたします。

 まだまだ顧問先は少なく、その多くは個人事業者の方で創業後まだ間もないお客様が多いのですが、幸い大きなクレームもなくやってきました。他の先生からの顧問替えのお客様からは、「こんなことも相談にのってもらえるのか」という声も頂戴しました。手前味噌にはなりますが、逆に「こんなことも相談できなかったの?」と思うことも多くありました。税理士の中には、とくに確定申告時期には細かなことを聞いたり確かめたりすることがおろそかになっている方が多いのではないでしょうか。「今までそんなことを税理士から尋ねられたことはないよ」とか、ひどいのになると「勝手に電子申告された」なんてこともありました。

 税理士と顧問先のコミュニケーションが決定的に不足しているように思います。税理士こそ中小企業経営者にとって最も身近な相談相手であるはずです。自戒を込めていえば、税理士はもっと腰を低くして客目線で考えていく必要があるのではないでしょうか。税理士にとって「分かり切ったこと」はお客様にとってはそうではないのです。初心に帰り簿記を習い始めた昔に思いをいたすことが多くあります。税理士は、税金関係以外でも社会保険や融資などの制度について幅広い知識が必要だと思います。専門家の力が必要なときは問題解決の窓口にならなければなりません。

 税理士はお客様と積極的に連絡を取る、お客様から相談されやすい税理士でありたいものです。私の場合、お客様の過去の申告について見直した結果、税金の還付の申告(更正の請求)をすることが、多くなりました。

 税理士との出会いは本当に偶然に支配されていると思います。私の顧問先になっていただいている方々とのルートもさまざまですが、まずは出会いを大切にし、その入り口として報酬額があると思います。お互い誰ともわからないどうしです。「お試し価格」で最初の1年間はお付き合い願っています。実際の仕事量やお客様の事業の収益の上がり具合で、1年後の報酬額見直しをお願いしています。お客様の収益に見合わない報酬はいただけないというのが私の思いでもあります。

 このホームページもよき出会いの場となるよう、役に立つ情報発信に努めてまいります。ぜひ、問い合わせにも投稿ください。(2015.6.17)

東京簡易裁判所(民事).jpg

 昨日、某法律事務所より「受任通知」が私宛に届けられました。

 「当職らは、先般、B社(以下「通知法人」といいます。)より委任を受けた代理人弁護士です。現在、当職らにおいて通知法人の現状につき調査確認しております。弊所にて事実関係を確認のうえ今後の対応につき検討し、再度、各債権者の方にご報告させて頂く予定です。・・(中略)・・通知法人に係る債務状況を確認するため債権調査票を同封させて頂きます。・・(以下略)」とあります。やっぱり、来るものが来たか、という思い・・。多分、B社は民事再生の申立てなど事実上の倒産処理の方向に向かっていると判断せざるをえません。

 実は10月、私はこのB社を相手取って少額訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。契約金42万円の返還を要求していたのです。11月7日裁判の当日、勇んで出廷したものの被告B社側は誰も出廷せず。裁判官は私に「被告から何か連絡がありましたか」との問いに否定の答えを聞くや、B社から答弁書の提出もないことを述べて、「被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないのでこれを自白したものとみなす」(判決文より)旨の宣言があり、私の主張通りの判決を下したのです。この間5分。初めからこのペースで処理されるのが予定であるように開廷表には10分刻みで事件名が記載されていましたね。

 さて、それからこの勝利判決をもとに債権回収のために差押えの手続きに。3週間弱を費やし、B社の取引銀行や賃借ビルのオーナーらの第三債務者に預金や敷金の返還ができるか否かの聞き取り(陳述催告の申立て)をしました。12月初めに届いた銀行の回答は「供託します」とのこと。おまけにすでに2件の差押えの申立てがされていることが知らされました。私は3番目というわけです。2週間早く申し立てれば1番になれたか? ビルの家主の方は「明け渡しまでの延滞賃料・違約金その他の損害賠償を控除した残額が確定しておらず・・」という理由で弁済の意思は「ない」に丸が囲ってありました。もっともB社はこの9月末にそのビルに引っ越しており3484千円の敷金(陳述書より)は今のところ無傷ではないかと思うのですが。希望がもてるか?

 相手が営業している以上、いくらかの債権は回収できるものと少額訴訟に打って出たものの、やはり見通しは甘かったと言わざるをえません。わずかに「訴訟」を体験できたことが成果とも言えますが、あとは数パーセントの配当を期待できるか。今後も追いかけていきたい。(2014.12.18)

→少額訴訟を経験して

小至仏.jpg
秋の尾瀬ヶ原.jpg

 尾瀬は、季節ごとに違った魅力を見せてくれます。なんど通ったか思い出せないほどやってきた尾瀬。今年は山小屋もまぢかにシーズンを終えようか、という秋に訪ねました。鳩待峠から小至仏山(写真・上)―尾瀬ヶ原(写真・右)―見晴(第2長蔵小屋泊)―尾瀬沼―大清水、と尾瀬を縦断。快晴にめぐまれ至仏から尾瀬ヶ原・燧ケ岳はもちろん、雲海に包まれた関東方面をながめることができました。

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 お金の貸し借りや売掛金の回収、貸家の敷金返還などのトラブルの早い解決のために少額訴訟が注目されています。少額訴訟は、争う金額が60万円以下で弁護士費用も負担せずに自分で解決したい、というときに原則1回限りの法廷で判決をもらえます。

 少額訴訟も裁判であることから、公開されています。つまり誰でも傍聴できるということで、大阪簡易裁判所に傍聴に行ってきました。

少額訴訟法廷1.png

 裁判所に用があって訪れるのは25年ぶりです。事前に大阪簡裁に少額訴訟の事件の有無を問い合わせて、「いつでもどうぞ、毎日少額訴訟ありますよ、開廷表を見てください」と言うことでした。大阪天満の裁判所の敷地には地裁・高裁のある本館の隣の別館に簡裁があります。このことを知らずに本館をうろうろ。警備員さんに尋ねて、当日の簡裁の開廷表をやっとみつけました。少額訴訟の事件は3件のみで、貸金請求・委託料返還・敷金返還の事件が各1件づつ。

 ファイルにとじられた開廷表をじっくり見ている人がいて、10時の開廷に遅れたためか、当日キャンセルになったためか、「貸金請求」の事件は傍聴できませんでした。


 「委託料返還」事件は、原告はIT企業らしき会社の若い代表者が代理人弁護士と出廷。法廷といっても楕円のテーブルを挟んで、裁判長と書記官、原告関係者がふたり、傍聴席と法廷に仕切りもなく、傍聴は私一人。訴えられた被告側は出廷せず、裁判長が被告から「訴状のとおり」との答弁書が提出されている旨が話され、原告の主張通りの判決を言い渡しました。この間約5分。閉廷後、弁護士さんに少額訴訟について聞きたくて声をかけたら、原告の顧問税理士だと間違えられてしまいました。30万円余の事件に恐縮されていましたね。弁護士費用はいかほどなのでしょうか。

→少額訴訟を提起しました

→少額訴訟を経験して

原爆ドーム.jpg

被爆69周年の翌日、広島にいました。平和祈念式典は大変な雨でしたが、7日は青空が見えました。ひさしぶりに平和公園を回りました。初めて原爆死没者追悼平和祈念館を訪ねました。いろいろな被ばく証言が映像や資料、語り部の証言を聞くことができます。広島に帰るたびに行きたいところになりました。平和資料館も再訪。平和公園の慰霊碑なども大きく移動していて、少し迷いました。

「選挙はがき」問題 重ねて追及 近税八尾支部43総会


南九州税理士会事件判決の意義について会誌に投稿

 

 

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