東京簡易裁判所(民事).jpg

 昨日、某法律事務所より「受任通知」が私宛に届けられました。

 「当職らは、先般、B社(以下「通知法人」といいます。)より委任を受けた代理人弁護士です。現在、当職らにおいて通知法人の現状につき調査確認しております。弊所にて事実関係を確認のうえ今後の対応につき検討し、再度、各債権者の方にご報告させて頂く予定です。・・(中略)・・通知法人に係る債務状況を確認するため債権調査票を同封させて頂きます。・・(以下略)」とあります。やっぱり、来るものが来たか、という思い・・。多分、B社は民事再生の申立てなど事実上の倒産処理の方向に向かっていると判断せざるをえません。

 実は10月、私はこのB社を相手取って少額訴訟を東京簡易裁判所に提起しました。契約金42万円の返還を要求していたのです。11月7日裁判の当日、勇んで出廷したものの被告B社側は誰も出廷せず。裁判官は私に「被告から何か連絡がありましたか」との問いに否定の答えを聞くや、B社から答弁書の提出もないことを述べて、「被告において請求原因事実を争うことを明らかにしないのでこれを自白したものとみなす」(判決文より)旨の宣言があり、私の主張通りの判決を下したのです。この間5分。初めからこのペースで処理されるのが予定であるように開廷表には10分刻みで事件名が記載されていましたね。

 さて、それからこの勝利判決をもとに債権回収のために差押えの手続きに。3週間弱を費やし、B社の取引銀行や賃借ビルのオーナーらの第三債務者に預金や敷金の返還ができるか否かの聞き取り(陳述催告の申立て)をしました。12月初めに届いた銀行の回答は「供託します」とのこと。おまけにすでに2件の差押えの申立てがされていることが知らされました。私は3番目というわけです。2週間早く申し立てれば1番になれたか? ビルの家主の方は「明け渡しまでの延滞賃料・違約金その他の損害賠償を控除した残額が確定しておらず・・」という理由で弁済の意思は「ない」に丸が囲ってありました。もっともB社はこの9月末にそのビルに引っ越しており3484千円の敷金(陳述書より)は今のところ無傷ではないかと思うのですが。希望がもてるか?

 相手が営業している以上、いくらかの債権は回収できるものと少額訴訟に打って出たものの、やはり見通しは甘かったと言わざるをえません。わずかに「訴訟」を体験できたことが成果とも言えますが、あとは数パーセントの配当を期待できるか。今後も追いかけていきたい。(2014.12.18)

→少額訴訟を経験して

無料相談はこちら

開業・記帳・税務について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりからお気軽にご連絡ください。

120716_0902~01.jpg
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-941-7932

担当:仲本(なかもと)

大阪府八尾市の大阪開業支援室(運営:仲本税務会計事務所、税理士・行政書士・仲本和明)は、新規開業や会社設立、独立開業を目指す個人事業主や中小企業の皆さまを積極的に応援しております。法人成り・記帳代行や確定申告・税務調査から事業承継・相続税対策まで、専門家の税理士・行政書士が丁寧・親切にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪市 八尾市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 堺市 大東市 など

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ・相談予約

072-941-7932

ごあいさつ

kao2.jpg

代表の仲本です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

仲本税務会計事務所
行政書士事務所

120716_0932~01.jpg
住所

〒581-0872
大阪府八尾市郡川4-36-4

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

八尾市 藤井寺市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 大阪市 堺市 大東市 門真市 守口市 寝屋川市 枚方市

会計・税制・平和・暮らしをめぐる私の視点、コラムです。

市大と府大の「統合」にモノ申したい大学人・学友の広場。大阪公立大学の軍事研究に反対する同窓の広場。