税務署に開業の届けが必要です。青色申告の届けをすると各種の特典があります。従業員・役員への給与の支払いがあるときは、「給与支払い事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。

個人は開業に際して、青色申告の承認を受けようとするときは開業の日から2月以内に税務署に届け出をしなければなりません。個人の場合、会計の期間はすべて毎年1月1日から12月31日までです。毎年3月15日までに前年分の所得(もうけ)を計算して税務署に申告します。青色専従者の給与も同時に届け出をします。

法人は勝手に会計の期間を決めることができます。開業の届け出は2月以内、青色申告の申請は3月以内に行わなければなりません。法人の場合、欠損金(赤字)の繰り越しなど青色申告の特典は大きいため、届け出を忘れないようにしましょう。毎年の確定申告も決算期末から2月以内です。法人の役員給与について税務署に届け出なければならない場合もあります。

消費税についても、個人法人とも所得税・法人税の確定申告とともに申告しますが、売上高により以後の消費税の申告納付について有利不利を判断して、一定の届け出をする場合があります。

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大阪府には新規開業した場合の税金軽減制度があります。創業促進税制(法人事業税)の軽減内容及び手続はこちら

 事業を起こして従業員に給料を支払うとき、個人事業で青色専従者(同居の親族の事業従事者)に給料を支払うときには、所得税を天引き(源泉徴収)しなければなりません。税金についてのやり取りを避けたいがために、「外注費」として処理しようとすることがよく見受けられます。外注費であれば天引き=源泉徴収は必要ありませんが、実態としてその労働が事業主の指示でおこなわれ、時間単位あるいは月単位で計算され、労働の結果(製品・サービス)について得意先との関係において事業主が責任を負っているものは給与(給料)となります。納品され検品を受けた製品・サービスなどに支払われる外注費とは異なります。

 この天引きする義務(源泉徴収義務)はたとえ、従業員が「天引きしないでくれ」といっても、天引きしなければなりません。所得税の納付は従業員になり代わって会社が納めるというものではなく、税務署との関係において会社(給与の支払者)が直接に納付の義務を負っています。また、税務署が個々人の所得・税額を直接に把握するものではありません。

 「手取り」を保証してあげたいという思いから、「支払額」に税額表を当てはめて納税するという間違いもよく見られます。天引きする所得税や社会保険料を含めた給与の総額で計算する必要があります。

 従業員を採用したら必ず「給与所得者の扶養控除等申告書」(緑の色の用紙)を書いてもらい、きちんと徴収・納付します。この「申告書」がある場合は月額88000円未満の給与については所得税はゼロです。パート従業員についても税金の扱いは同じです。配偶者の扶養に入る・入らないの問題でトラブルが起こりがちです。よく理解してもらいましょう。

 住民税については、基本は市役所が去年の所得をもとに計算し、事業所に天引きをお願いしているものです。私は、本来住民税の天引きの義務は事業主にはないと考えておりました。実際これまでは、直接市役所が従業員(市民)に納付を求める(普通徴収)ことも広く行われてきました。しかし、平成30年から「天引きを強力に指導」という扱いが全国的に行われています。住民税の徴収管理まで中小企業に押し付けられると、その負担は大きなものになります。今後償却資産の申告などで住民税の徴収強化が図られると思われます。

 法人を設立したとき、個人事業で従業員を雇ったときは、事業所の所轄税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。また、年初1月末までに「給与支払報告書」(源泉徴収票)を従業員の住所の市役所に提出しなければなりません。

重要!税務調査・事前通知の11項目

国税通則法などが定める税務調査の事前通知は次の通りです。

  通知の内容  
実地調査を行う旨  
実地の調査を開始する日時  

調査を行う場所
 
調査の目的  
調査の対象となる税目  
調査の対象となる期間  
調査の対象となる帳簿書類その他の物件    
納税者の氏名及び住所  
調査を行う職員の氏名及び所属官署  
②及び③は変更が可能であること  
④〜⑦で通知されなかった事項についても「非違が疑われることとなった場合」は調査が可能であること  

法律で以上の内容を通知することが定められていますので、必ず聞き取りましょう。その際、まず連絡してきた相手の所属官署名・氏名を確かめることも大事です。この通知の項目に漏れがあれば調査が法律にかなっていないことになります。調査の日時や場所の変更も納税者の都合で変更させることができます。

  また、「非違が疑われることとなった場合」以外は通知をした事項以外に調査の範囲を広げることはできません。たとえば、⑤の税目を法人税と消費税と通知された場合、源泉所得税をついでに調査するということはできません。⑦の物件についても同様ですから、漠然とした通知を受け入れるのではなく、総勘定元帳・売上帳・請求書・領収書などと帳簿名を特定させましょう。

  このように事前通知の内容は重要ですから、書き留めることが必要です。相手の名前を確かめることもふくめて、メモすれば20分ほどかかるかもしれませんが、税務署と納税者どちらにとっても重要です。納税者の立場からは調査に慣れている税理士にまず対応してもらうのがよいと思います。

事前通知のない税務調査に応じなければならないか

  税務調査は納税者に対して事前通知をすることが原則です。例外的に事前通知をしなくても調査できる場合として国税通則法では、
①違法又は不当な行為を容易にし、
②正確な課税又は税額等の把握を困難にするおそれがある場合、
③調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合、
をあげています。

  しかし、このような場合は多くは税務署の勝手な「おそれ」でしかありません。また、電話もない、住所不定な事業者というのも多くはないはずです。事前通知のない、抜き打ちの調査というものは、それを行う合理的な理由はほとんどないと言ってもいいでしょう。

  無予告の税務調査に際して、よく税務署員は「現金商売だから、現状を見たい」という理由を挙げて、「せっかく来たのだから、現金だけ確認させて。」などと納税者に無理やり調査に応じさせようとすることもあります。税務署内部の「通達」においても「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する」としています。

  税務署員がいきなり納税者の事務所にあらわれた、という場合、納税者は「なぜ電話で事前通知をしないのか」ととりあえずお引き取りを願いましょう。また、上記の三つの理由のどれに該当したからやってきたのか、を問いただしましょう。そのうえで、調査の日程など協議し、「事前通知の11項目」を聞き取りましょう。

  事前通知は納税者の税務代理人である税理士にもすることになっています。また、税務代理権限証書を税務署に提出することにより、税務調査にたいして税理士を交えた交渉にすることもできます。

 法人の場合は、社長一人であっても社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければなりません。また、個人であっても従業員を雇う場合は、労災保険は強制加入ですので、必ず加入手続きをしましょう。従業員に対する仕事中や通勤途上の災害が補償されます。労災保険の保険料は業種ごとに異なります。また、保険料は全額会社負担です。手続きは労働基準監督署で行います。

 社会保険に加入する場合には、雇用保険にも加入を指導されます。人材確保のためにも雇用保険に加入した方がよいでしょう。手続きはハローワークで行います。社会保険・労働保険(労災・雇用保険)の会社負担は給料のおおむね16%ほどになります。

 労働保険については、労働保険事務組合(商工会・協同組合が行っている)に加入すれば、保険料の分割納付(3回)ができるほか会社役員が労災保険に加入することができます(特別加入)。

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