税務署に開業の届けが必要です。青色申告の届けをすると各種の特典があります。従業員・役員への給与の支払いがあるときは、「給与支払い事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。
個人は開業に際して、青色申告の承認を受けようとするときは開業の日から2月以内に税務署に届け出をしなければなりません。個人の場合、会計の期間はすべて毎年1月1日から12月31日までです。毎年3月15日までに前年分の所得(もうけ)を計算して税務署に申告します。青色専従者の給与も同時に届け出をします。
法人は勝手に会計の期間を決めることができます。開業の届け出は2月以内、青色申告の申請は3月以内に行わなければなりません。法人の場合、欠損金(赤字)の繰り越しなど青色申告の特典は大きいため、届け出を忘れないようにしましょう。毎年の確定申告も決算期末から2月以内です。法人の役員給与について税務署に届け出なければならない場合もあります。
消費税についても、個人法人とも所得税・法人税の確定申告とともに申告しますが、売上高により以後の消費税の申告納付について有利不利を判断して、一定の届け出をする場合があります。
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