税務署に開業の届けが必要です。青色申告の届けをすると各種の特典があります。従業員・役員への給与の支払いがあるときは、「給与支払い事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。

個人は開業に際して、青色申告の承認を受けようとするときは開業の日から2月以内に税務署に届け出をしなければなりません。個人の場合、会計の期間はすべて毎年1月1日から12月31日までです。毎年3月15日までに前年分の所得(もうけ)を計算して税務署に申告します。青色専従者の給与も同時に届け出をします。

法人は勝手に会計の期間を決めることができます。開業の届け出は2月以内、青色申告の申請は3月以内に行わなければなりません。法人の場合、欠損金(赤字)の繰り越しなど青色申告の特典は大きいため、届け出を忘れないようにしましょう。毎年の確定申告も決算期末から2月以内です。法人の役員給与について税務署に届け出なければならない場合もあります。

消費税についても、個人法人とも所得税・法人税の確定申告とともに申告しますが、売上高により以後の消費税の申告納付について有利不利を判断して、一定の届け出をする場合があります。

国税庁のホームページはこちら

大阪府には新規開業した場合の税金軽減制度があります。創業促進税制(法人事業税)の軽減内容及び手続はこちら

無料相談はこちら

開業・記帳・税務について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりからお気軽にご連絡ください。

120716_0902~01.jpg
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-941-7932

担当:仲本(なかもと)

大阪府八尾市の大阪開業支援室(運営:仲本税務会計事務所、税理士・行政書士・仲本和明)は、新規開業や会社設立、独立開業を目指す個人事業主や中小企業の皆さまを積極的に応援しております。法人成り・記帳代行や確定申告・税務調査から事業承継・相続税対策まで、専門家の税理士・行政書士が丁寧・親切にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪市 八尾市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 堺市 大東市 など

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ・相談予約

072-941-7932

ごあいさつ

kao2.jpg

代表の仲本です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

仲本税務会計事務所
行政書士事務所

120716_0932~01.jpg
住所

〒581-0872
大阪府八尾市郡川4-36-4

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

八尾市 藤井寺市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 大阪市 堺市 大東市 門真市 守口市 寝屋川市 枚方市

会計・税制・平和・暮らしをめぐる私の視点、コラムです。

市大と府大の「統合」にモノ申したい大学人・学友の広場。大阪公立大学の軍事研究に反対する同窓の広場。