法人の場合は、社長一人であっても社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければなりません。また、個人であっても従業員を雇う場合は、労災保険は強制加入ですので、必ず加入手続きをしましょう。従業員に対する仕事中や通勤途上の災害が補償されます。労災保険の保険料は業種ごとに異なります。また、保険料は全額会社負担です。手続きは労働基準監督署で行います。

 社会保険に加入する場合には、雇用保険にも加入を指導されます。人材確保のためにも雇用保険に加入した方がよいでしょう。手続きはハローワークで行います。社会保険・労働保険(労災・雇用保険)の会社負担は給料のおおむね16%ほどになります。

 労働保険については、労働保険事務組合(商工会・協同組合が行っている)に加入すれば、保険料の分割納付(3回)ができるほか会社役員が労災保険に加入することができます(特別加入)。

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