国税から地方税への税源移譲で住民税のウエートが大きくなっています。その分自治体の徴税体制も立ち遅れているのではないでしょうか。知識も経験も人員もなく、住民税の収納にあたって納税者とのトラブルも多くなっています。

 そうしたときに私の関与先の差押処分に直面しました。いきなり大阪市税事務所がマイホームを差押えしたのです。委任状をもらい、審査請求書を書いて市税事務所の収納課に出かけました。

――いきなりマイホームの差押えは納得できない

(M係長)「文書で何度も督促をした」

――文書だけか。電話はしたのか。税金のことに詳しくない納税者に対して不親切ではないか。

「文書だけ送った。法律的に問題ない。」

――この文書には税務当局としてありえない間違いがある。事業所得者に対して本人への給与の支払額を尋ねるものだ。

「事業所得者でも給与を支払う場合がある」

――そういうことは絶対にない。大阪市税は事業所得者に自分の給与を費用に認めるのか。さらに給与所得控除も認めるのか。

「・・・」(10分ほどどこかに引き下がり、誰かと協議?)

「法人を作って、給与を支払う場合のことだ」

――個人と法人、事業所得と給与所得の区別もつかない市税事務所が、税務がよくわからない納税者に説明もせず、差押えとは許せない。

「文書で説明をした」

――不動産の評価はしたのか。税額に対して超過差し押さえではないか。いやがらせではないか。

「法律に基づいて(差押えを)した」

――その運用は役人が決めたものだ。納税者の事情をよく聞くべきだ。

というやりとりがあって、市税事務所に差押処分の取り消しを求める審査請求書を提出しました。

行政処分に対する不服申し立ては、税務に限らず、すぐに裁判所に訴えることはできません。まず、処分をした行政機関に審査請求をして再考を求めることになります。同じ官署の者がした処分を見直すということはあまり期待できませんが、現場の暴走を制することにはつながっていくと思います。

行政が一度行った処分や決定を覆すのは難しいものです。その前に適切な対処が必要です。

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