このページは、仲本が日頃会計や事業・税金・税制・社会保険、平和について考えていることを発信するページです。過去に「大阪商工企業ニュース」に書いたものに手を入れたものもあります。感想などお寄せください。なお、高安山は生駒山の南、白くて丸い気象レーダーサイトがある山です。私の事務所はその麓にあります。  

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 左の写真は服部川駅に巣作りを始めたツバメ。この駅は今春から無人駅になり、安心して巣作りできるようになったかな?'13.4.25  ゴーヤを植えました。緑のカーテンを作ります。'13.5.9  残念ながらツバメの巣は取り払われていました。5.10 ゴーヤーに花が咲きました。6.2 ゴーヤーに実がなりました。7.1 彼岸花が咲きました。服部川にて9.24

 今から20数年前の年末、私と同期でもある経理担当の女性から2枚(たぶん)の緑色で刷られた書類をもらいました。それが年末調整の被扶養者異動届などであったのですが、彼女にとっても初めてのことで、説明を受けた覚えもありません。私は、保険にも入ってなく、扶養家族があるわけでもなく、「ここに名前書いて、はんこ押して」と、いわれるままにその場で渡したように思います。今から思えば、小さな印刷会社の経理の水準はしれたもので、税金・社会保険などで少し損をしてきたのかもしれません。

 給与所得者の所得税の納税義務者は税法上給与を支払う側、つまり会社ということになっています。年末調整は、この源泉徴収の精算事務で、徴収される側の申告(しかし、納税の申告ではありません)に基づいて、会社が納める所得税を精算し、確定します。毎月毎月、税務署になり代わって給料から所得税を天引きして国に納め、なお年に一度従業員について何から何まで調べ上げて一年間の所得税額を確定して精算するという事務を押し付けられて何の見返りもありません。このような割りの悪い仕事を文句も言わずにやっている日本の会社というものは、ちょっと変ではないですか。

 天引きされる方もされるほうで、税金の使い道など文句たらたらなのに「私は税金××円払っています」と胸張って言えるサラリーマンはどれだけいるでしょうか。仮に、税金を天引きされることなく、みずから計算して納めるということになれば、たぶん、日本の政治も大きく変わるでしょう。

 もともと、年末調整という制度自体が欠陥だらけの制度で、年も変わっていないのに配偶者や子供の所得を記入させたり、生年月日はもとより「障害者」「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」、扶養・被扶養の関係など、赤の他人にプライベートな事項を書かせるとは、まったく理不尽な制度です。個人情報の保護が叫ばれている今日、守秘義務のない経理課員・経営者にこのような権限を与えてもよいものでしょうか。

 年末調整は廃止して、給与所得者にも申告納税の権利を与えるべきだと思います。(2002.12)

 今年も8月6日に広島で平和祈念式典が行われました。平和宣言で秋葉広島市長は「アメリカ政府は、世界の運命を決定する権利を与えられているわけではない」と非難しました。「宣言」で米政府を名指し非難したことは、かつてなかったことではないでしょうか。

 被爆直後から米軍の占領中は、広島とて原爆投下を非難することはおろか、被爆の実相を知らせることすら許されなかった時代であったことを忘れてはなりません。この間の、毎年の原爆忌は「平和祭」と銘打って花電車が市内を走り、演芸大会が開かれ、市長の「平和宣言」も原爆投下が「戦いを終結に導く要因となった」とアメリカサイドの評価を与えるなど、今日のそれとはまったく違うものでした(「ヒロシマ−被爆の跡を歩く」)。その後、市民からの批判により、平和祈念式典も改められ、一時は撤去の動きもあった原爆ドームも保存され、ドームは世界遺産に登録されました(米政府はこの登録に反対)。

 「9.11」からもうすぐ1周年。テロ攻撃による廃墟は一掃され、アメリカ市民たちはその跡地にどういうものを作るのでしょうか。「『憎しみと暴力、報復の連鎖』を断ち切る和解の道」(宣言)を模索するものであってほしい。もう一つ、「宣言」はブッシュ大統領に広島・長崎を訪れることを提案しました。米政府は黙殺していますが、ぜひ実現するといいと思います。(2002.9)

 米大統領は「核」について発言して「平和賞」を受賞したが、「広島・長崎」の訪問はいまだ実現していない。(2012.7)

  オバマ大統領は2016年5月に広島を訪問しましたが、「謝罪」はありませんでした。核保有国はこの間にも増えてしまいました。

 上場企業の株主総会が一斉に開かれ、マスコミ的には各種のスキャンダルを抱えた企業の総会の様子が報道されました。今回、前代未聞の出来事は、総会後、退任した前社長が詐欺の容疑で逮捕されたこと。佐世保重工(SSK)の助成金不正受給事件です。

 この助成金、労働者の能力開発のために教育訓練を行った場合に、経費の一部を国が助成しようというもの。前社長らはこの制度を利用しようと考え、下請け業者らに社員を出向させ、そこで教育訓練を受けたような内容の書類を作り、不正に助成金を受け取っていました。この犯罪の手段に下請け業者が利用されていました。下請け業者には、出向者の名簿だけが送られてきただけで、顔を見ることもなかったといいます。そのうえ、架空の出向者の給料分について手形を切らされていました。

 今回の事件が明るみに出たのも、これらの業者の内部告発でした。仕事を一方的に取り上げられるなど、SSKの横暴に怒りの声をあげたのです。雪印やSSK、日本を代表する大手製造業のモラルも地に落ち、粉飾決算に目をつむって監査法人が告発されるなど、我が国の経済も「空洞化」から「虚構化」に転落してしまうのでしょうか。切り捨てられようとする弱者からの告発は、まだまだ続きそうです。(2002.7)

 このような「ムラ社会」の破たんは原子力ムラにおいて、民族的な破局を招いたといえないか。(2012.7)

 多くの企業は、利益の減少あるいは赤字のために、法人税の負担は少なくなっても、多大な消費税の納税に苦労しています。消費税は景気の動向に左右されない税金であるといわれていますが、私の経験では、事業の縮小過程では在庫調整のために仕入を抑制し、消費税の仕入控除額が減少するため、単年度の個別企業においては消費税の納税が増加する傾向があります。事業の拡大期には売り上げの増加以上に仕入が増加するため比較的納税が少なく、売上縮小期にはこの逆の現象が現れるのです。

 いま税務署では消費税の滞納を減少させるため、ほかの税目をさしおいても、消費税の徴収に躍起になっています。ポスターなどでも「消費税は預り金」というキャッチコピーで、預かったものを横流しするのはケシカラン風の宣伝です。

 しかし、まてよ。消費税は「預り金」ですか。税理士の藤田康雄さんは「消費税は納税者からの預り金」と新聞に書いた国税庁長官にその取り消しを求める「請願書」を提出し、また、国税庁がホームページに「消費税は預り金的性格を有する税」と記載していることについて、その税法上の根拠となる文書の開示を求めました(全国商工新聞より)。

 「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する」(消費税法4条)−つまり、納税義務者は国内の事業者で資産を譲渡したときは消費税を納めなければならない(消費税法5条も)ということです。消費者から消費税を徴収したり、それを預からなければならないということは、どこにもうたわれていないのです。事業者にとっては、消費税の負担のみが、税法上うたわれているだけであり、この負担をどういう形でねん出するかは法律は節介をやいてくれていないのです。その点、消費税の「益税」論も根拠がありません。事業者と消費者との反目、中小零細事業者をスケープゴートにする政治宣伝です。(2002.5)

 かつてなかった消費税大増税が企画されている。莫大な滞納のうえに消費税を上げれば税収が自動的に増えるというのも、大いに怪しい。(2012.7)

 アフガン復興会議のNGO出席妨害事件に端を発した、鈴木宗男代議士の外務省支配・海外援助私物化が話題にのぼっています。ムネオハウスをはじめ「北方4島」の工事、ケニアのダム、コンゴの大使の着任妨害、などまだまだ問題が噴出しそうな局面で、日程の決まった証人喚問が注目されています。

 そのなかで、「北方4島」の工事の請負金額に消費税が上乗せされていた、ということも明らかになりました。外務省の外郭団体の「支援委員会」は税法上「外国」となる4島での工事に消費税は課税できないことを承知の上で、消費税を含んだ請負契約を結び、支払っていたということです。「ムネオハウス」その他でその額は億単位になると見込まれています。

 消費税は国内の消費について課税されるもので、海外への輸出取引などについては我が国の間接税を他国に転嫁しないという趣旨で、国際的な慣習による免税の措置がとられています。そのため、税率は0%、同時に、輸出にかかる物品の仕入控除も認められています。「支援委員会」は、国税庁に消費税の取り扱いについて問い合わせをしたうえで、なぜ、消費税を上乗せする契約を結んだのか、そこにも同「委員会」の不明朗さが表れているといえます。(2002.3)

 その後これまでにロシアのトップが1度ならず北方領土を訪れている。自前での開発に意欲を見せつけ、鈴木氏の「努力」も今やあざけりの対象でしかない。(2012.7)

  法人税や所得税・消費税など、納税者が、自分が営む事業について利益(所得)を計算し、それをもとに税金を計算して納税する、という今の税制は、「申告納税制度」と言います。国民が主権者であるという民主国家が採用すべき民主的な制度といえます。

  税金の申告書を受け取った税務署は、その申告書が正しいものと前提されるべきです。申告書に計算間違いなどがなければ、その申告書に記載された所得や税金の額が、税務署との間で確定した金額になります。これは税金の還付の場合も同じです。

  税務調査は、納税者の申告を補うものです。税務調査を受けなければ金額が確定しないものではありません。

  「国税の調査」について定める国税通則法は、「税務職員は、税に関する調査について必要があるときは、納税者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の提示もしくは提出を求めることができる」としています(74条の2)。この法律の規定には罰則もありますが、この調査の権限は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」との規定があります。また、裁判の手続きを経ないで、税務署が直接に納税者を罰することはできません。とかく税務調査にあたって、納税者の側が警察の取り調べを受けているような感覚になったり、税務署側が高圧的な態度になることがありますが、対等な関係と思ってください。お金を払った方が小さくなる道理がありません。

  この法律にはよく「調査について必要があるとき」という文言がありますが、「必要があるとき」とは税務署側の勝手な判断ではなく、合理的な理由がある下で税務署側が説明責任を果たし、納税者の納得を得られるなかでのものです。税務署員の強権的な態度を許すものではありません。調査はあくまで「任意」のものです。また、調査にあたっては日時や場所を納税者に事前に通知することが原則とされています。この事前通知は11項目にわたり、国税通則法及び政令で定められており、このうち1項目でも通知されなければ違法な調査であると考えられます。→重要!税務調査・事前通知の11項目

→事前通知のない税務調査

「選挙はがき」問題 重ねて追及 近税八尾支部43総会


南九州税理士会事件判決の意義について会誌に投稿

 

 

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