事前通知のない税務調査に応じなければならないか

  税務調査は納税者に対して事前通知をすることが原則です。例外的に事前通知をしなくても調査できる場合として国税通則法では、
①違法又は不当な行為を容易にし、
②正確な課税又は税額等の把握を困難にするおそれがある場合、
③調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合、
をあげています。

  しかし、このような場合は多くは税務署の勝手な「おそれ」でしかありません。また、電話もない、住所不定な事業者というのも多くはないはずです。事前通知のない、抜き打ちの調査というものは、それを行う合理的な理由はほとんどないと言ってもいいでしょう。

  無予告の税務調査に際して、よく税務署員は「現金商売だから、現状を見たい」という理由を挙げて、「せっかく来たのだから、現金だけ確認させて。」などと納税者に無理やり調査に応じさせようとすることもあります。税務署内部の「通達」においても「単に不特定多数の取引先との間において現金決済による取引をしているということのみをもって事前通知を要しない場合に該当するとはいえないことに留意する」としています。

  税務署員がいきなり納税者の事務所にあらわれた、という場合、納税者は「なぜ電話で事前通知をしないのか」ととりあえずお引き取りを願いましょう。また、上記の三つの理由のどれに該当したからやってきたのか、を問いただしましょう。そのうえで、調査の日程など協議し、「事前通知の11項目」を聞き取りましょう。

  事前通知は納税者の税務代理人である税理士にもすることになっています。また、税務代理権限証書を税務署に提出することにより、税務調査にたいして税理士を交えた交渉にすることもできます。

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