国税通則法などが定める税務調査の事前通知は次の通りです。
通知の内容 | ||
@ | 実地調査を行う旨 | |
A | 実地の調査を開始する日時 | |
B | 調査を行う場所 |
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C | 調査の目的 | |
D | 調査の対象となる税目 | |
E | 調査の対象となる期間 | |
F | 調査の対象となる帳簿書類その他の物件 | |
G | 納税者の氏名及び住所 | |
H | 調査を行う職員の氏名及び所属官署 | |
I | A及びBは変更が可能であること | |
J | C〜Fで通知されなかった事項についても「非違が疑われることとなった場合」は調査が可能であること |
法律で以上の内容を通知することが定められていますので、必ず聞き取りましょう。その際、まず連絡してきた相手の所属官署名・氏名を確かめることも大事です。この通知の項目に漏れがあれば調査が法律にかなっていないことになります。調査の日時や場所の変更も納税者の都合で変更させることができます。
また、「非違が疑われることとなった場合」以外は通知をした事項以外に調査の範囲を広げることはできません。たとえば、Dの税目を法人税と消費税と通知された場合、源泉所得税をついでに調査するということはできません。Fの物件についても同様ですから、漠然とした通知を受け入れるのではなく、総勘定元帳・売上帳・請求書・領収書などと帳簿名を特定させましょう。
このように事前通知の内容は重要ですから、書き留めることが必要です。相手の名前を確かめることもふくめて、メモすれば20分ほどかかるかもしれませんが、税務署と納税者どちらにとっても重要です。納税者の立場からは調査に慣れている税理士にまず対応してもらうのがよいと思います。