「税制改正」が3月末に成立しました。とくに、同族会社の社長給与に法人税を課そうという新税制に注目が集まっています。しかし、法律はできたものの具体的な執行は政令・省令にゆだねてあり、細かい点はその発表を待っている状況です。憲法は「新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」とうたっていますが、官僚のさじ加減で税負担が変わりうるっていうのは、どうですかね。(2006.5)
この「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の一部損金不算入」という新制度は、多くの批判を受け、民主党政権の発足を機に廃止された。(2012.7)