帳面をお預かりし仕訳をしていて少し悩むのは支出された費用のうち飲食にかかわる部分です。たとえば、「会食」「昼食」「打ち合わせ」「忘年会」「新年会」「スナック〇〇」「××亭」「差し入れ」などなど。この摘要欄の記載と金額を見て、「接待交際費」「会議費」「福利厚生費」と仕訳していきます。心理的にはできるだけ「接待交際費」の仕訳は避けようとします。なぜならば、法人税法上は接待費の費用計上(損金算入)には制限があり、中小企業では、現行、年800万円を超える場合にはその支出額から800万円を控除した金額が損金の額に算入されません。

 交際費関連費用は、中小企業ではだいたい社長さんにかかわる支出ですし、金額が多かろうと少なかろうと、経理をする者にとってはあんまり細かく詮索するのははばかれるものです。逆に、接待関係の処理はその会社のトップの姿勢が表れやすいといえるかもしれません。

 しかし、今春の税制改正では「交際費等」の範囲から「一人当たり5000円以下の飲食等(役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)」が除かれることになりました。その中身は、

① 「一人当たり5000円以下」とは一回・一か所の飲食費の総額を参加者の数(接待する人・される人の人数)で割った金額が5000円以下であること。

② ( )書きは、主に社内の者の接待費は除外の対象とならないこと。

③ 「一人5000円」を超えた場合には超えた部分が交際費となるのではなく、その全体が交際費となります。

④ この交際費除外の飲食費となるためには、金額・参加者名・参加者数・飲食であることがわかる店名を記載した書類(領収書等)の保存が必要です。

 今回の改正では実務上は④の書類の保存が特に大事になります。社長から領収書を受け取ったときは、ただちにその裏にでも参加者名とかをメモする必要があります。また、意外かもしれませんが「交際費等」には自社の従業員に対するものも含まれるということです。実務上は「福利厚生費」の範囲で処理されていることも多いと思われますが、「交際費等」とは「法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答、その他これに類する行為のために支出するもの」とされており、社長が従業員を呑みに連れていくというのも「接待」になります。

 中小企業にとっては「接待」は営業活動の大事な方策です。おおいにこの取り扱いを活用したいものです。年800万円を超える接待がある会社もそう多くはないと思います。逆に大企業が接待攻勢をかけるのでは、そのための「改正」ではないのかと、私は心配しています。(2006.7)

 損金不算入額については、平成25年4月1日以後開始の事業年度から上記のように改正されている。(2013.7)

2014年度税制改正大綱では大企業の交際費支出について改正される。→交際費の経理をどうする?どうなる?

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