個人と法人の違いは「お財布」が分けられていることと申しました。法人になると会社と個人の二つの「お財布」ができることのメリットは、税金の負担の面からみると三つあります。
① 自分の給料を自分で決められるということは、その範囲で法人の利益を調整できる。この給与所得には所得税の計算上「給与所得控除」という費用が認められるため、これも節税の手段として活用できる。
② 所得税は超過累進税率・法人税は定率ということで事業の利益が大きければ法人により多く利益をためて(留保)おくことができる。
③ 相続が開始したとき(オーナーが亡くなったとき)に、会社の株式が相続財産となるが、その評価は低く抑えることができる。
つまり、個人事業の「一つのお財布」では事業規模が大きくなったとき(利益が出たとき)に税負担の面で不利であることがわかります。
また、個人の事業を「法人成り」するタイミングにおいて消費税の免税の機会を得ることもできます(資本金1千万円未満の会社設立の場合)。
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