法人を設立して、個人事業をその法人に移転することができます(法人成り)。その際、個人の棚卸資産や機械等の事業用資産を法人に売る(譲渡する)カタチになります。この場合、時価で譲渡するのが原則ですが、時価と大きな相違がなければ(棚卸資産=商品なら売値の70%未満、固定資産なら時価の2分の1未満でなければ)、帳簿価額で譲渡しても問題ありません。つまり、土地・建物の譲渡はともかく機械や車などの資産を法人に移転しても、法人成りによる利益は個人には発生しません。ただし、1月1日から法人成りまでの期間の収益は、その年の個人の所得として、翌年3月15日までに確定申告します。

 また、個人が持っている土地・建物で法人が引き続き使用するものは法人に貸し付けることになり、適正な賃貸料を設けて法人から受け取ることができます。つまり、個人は役員報酬とともに賃貸料を収入として得、賃貸料は不動産所得として申告することになります。この不動産所得があれば、個人で行っていた青色申告はそのまま続けることができます。

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