報道(3月1日付)によると、退職した補助税理士に失業給付の道が開かれたようです。
従来、税理士登録したままで失業給付は無理と考えられていたため、これは画期的なこと。ボス税理士から離れた以上「開業」税理士しかありえないという考え方も、この業界では支配的だとみていいのでしょう。しかし、あえて「労働者性」を問うて、取り組まれた当事者の意気を、私は買いたいのです。権利は与えられるものではない、主張しかちとるものです。
私の体験からいって、いったん登録をやめて再登録するとなれば、痛くもない腹を探られ犯罪者扱いをされるのは目に見えています。
現実は50歳を過ぎて再就職は厳しいし開業も楽じゃない。これも私の体験です。(2013.3.4)PDF
(追記) この経過については、税経新報2013年5月号「税理士への失業保険給付を求めて裁判を提起」に詳しく報じられています。PDF
大阪地方裁判所での審理は5月29日結審し、判決が2014年9月25日に言い渡される予定です。国は処分を取り消さず判決を求めた、ようです。
9月9日、国は地裁に上申書を提出。当該のハローワークが雇用保険の不支給処分について、これを取り消し、受給資格を決定したことを知らせた。
原告税理士は地裁に弁論再開を求め、司法判断を要求している。「毎日新聞」2014.10.20記事は→こちら
NEW!! 2014年12月25日、大阪地裁は原告の請求を棄却する判決を下した。これは、すでに国が原告の雇用保険受給資格を決定したため、訴えの利益が無いことを理由としたもの。あわせて訴訟費用の負担を国側に重くした。