法人の設立と開業とは

 法人で事業を始めるということは、当然にまず法人を作って(法人の登記の手続きをして)、その後に具体的な事業の開始に取り組むということになろうかと思います。個人事業が生身の人間の事業活動であることと異なります。法人は法務局に登記して初めて、得意先や仕入れ先との取引ができます。しかし、実際には登記の手続きのための活動と、事業そのものの立ち上げ作業は同時に進行するものです。

 そこで、法人設立のための費用は設立前に発生する費用ですが、「創立費」として記録します。また、開店するまでに支払う、お店や事務所の賃借料や消耗品費用は「開業費」として創立費とは区別して記録しておきます。

 創立費も開業費も会計処理のうえでは全額支出した事業年度の費用に処理してもかまいません。あるいは、いったん「繰延資産」として資産計上して、5年以内に償却する(各年度に分割して費用に計上する)ことも認められています。税金の計算上も全額費用または任意償却が認められています。

 こうした処理は、創立費・開業費とも、そのお金の支払いが支払った事業年度のみに売り上げにつながったとはいえないものの、他者に譲れる交換価値のある資産ともいえないため、会社の経理処理をそのまま認めようというものです。

 そこで、法人においては設立の日と開業の日とは一応違う日にちということが考えられます。しかし、株式会社は、営利を目的に設立するものですから、設立後にたとえ開業までに時間がかかっても「法人設立届出書」を税務署に提出する必要があります。「青色申告の承認申請書」も同様です。設立して即休業という事態もあろうかと思います。結果として所得がゼロないしは赤字(創立費を費用計上した場合)となり法人税の納税はなくとも、住民税の課税(均等割額)が生じることがあります。また、法人が新たにお店や事務所を本店以外の市町村に設置するときは、その市町村役所に「法人の開設届書」を提出しなければなりません。

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