法人契約の生命保険ならまず定期保険

某生命保険会社があげる「企業経営者を取り巻くリスク」は次の通りです。

①    死亡退職金・弔慰金の準備

②    生存退職金の準備

③    従業員の保障・福利厚生

④    債務返済資金の準備

⑤    事業承継資金の準備

⑥    入院・医療費用

⑦    相続対策

⑧    遺族の生活資金

 このうち法人が直接的に負うリスクは①から③までです。④について、設備投資資金や運転資金の調達のために生じた法人の債務は、法人が保険契約で精算するものでは本来ありません。同様に⑤は過去の経営判断の失敗を精算する意味合いがあるとしても、法人契約の保険で手当てすることではないと思います。⑥から⑧も個々人がリスクを手当てするものです。

 結局、被保険者の死亡を原因とする法人のリスクをカバーするものとしては、働き盛りの経営者の死亡による会社のダメージや死亡退職金(退職慰労金)の支給に備える、定期保険が法人契約の生命保険としては最適ではないでしょうか。

 現在退職金の支払いに備える退職給付会計は、法人税法上損金に算入できないため、使用人対象の中退金以外は、役員と従業員全員を対象とする定期保険か死亡保険金被保険者遺族受け取りの養老保険(二分の一損金プラン)が税務上は有利になります。

 その際注意しなければならないのは、定期保険の保険金受取人は法人であること、死亡受取人が遺族である養老保険の場合は従業員全員が被保険者である契約であること、です。役員や特定の従業員の遺族が保険金受取人である場合あるいは特定の従業員にとってとくに有利な契約などは、保険料の支払いについて給与とされるため源泉所得税の徴収が考慮されなければなりません。

 また、保険料の支払いは、資金繰りを難しくする一因にもなりかねません。事実上、定期預金と同じなら、資金運用として、銀行預けにした方がよいのではないでしょうか。

保険料の経理処理についてまとめておきます。

生命保険の経理処理.jpg

この表において「給与」であることは源泉所得税の対象であること、「資産計上」とは預金と同じことである、ことに注意してください。また、保険事故により法人が受け取る保険金は法人税の課税対象です。実質「手取り」は税負担分少ないこともお忘れなく。遺族が受け取る死亡保険金は相続税の課税対象です。

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