節税になる保険とは

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 よく「節税になる」保険というものの相談を受けます。これは、保険契約としては長期平準定期保険のことで各保険会社で○○プランとかのニックネームで勧誘されています。

 某保険会社のリーフレットでは、その特徴として、

①    存命中の万一に備える死亡保険金

②    ご勇退に備える解約払戻金

③    保険料の一部は損金算入されます

と強調されています。

 財務省筋の指導なのでしょうか、節税効果は公には大きくうたわれていません。セールストークのなかで強力に付け加えられます。

 長期平準定期保険は、定期保険とはいうものの、その実質は保険の要素よりも節税商品といってよいでしょう。

 たとえば、某社のプランでは、契約者=法人、保険金受取人=法人、被保険者=社長等、契約時の被保険者の年齢40歳、保険期間60年(100歳まで)、年間保険料210万円、死亡保険金1億円、というもの。

 この保険料を払い続けるとして48年(88歳時)に累計支払保険料が1億円を超えてしまいます。70歳で役員を勇退してしまえば法人が保険をかける必要もなくなります。満期保険金もないため、実質、途中解約を予定したプランといえます。「保険料の一部は損金算入」というように、保険期間の6割(この場合36年間=76歳時まで)は保険料の半分づつを資産計上・損金算入するけれども、その中途解約払戻金は資産計上の累計よりも多いですよ、というのがミソです。税法(この場合は国税庁個別通達)は保険料の処理について簡便的な計算を認めているため、損金算入した金額のうちに資産分があることに節税効果があることがいえるわけです。解約払戻金はだいたい10年超の時期に払い戻す率が上がるように設計されているため、資金に余裕があれば10年間の運用として考えるか、さもなければ役員退職慰労金の原資と考えることが適当ではないかと思います。

 そのほか、簡保などで、養老保険の「2分の1資産計上」の扱いによって解約・満期払戻金が資産計上額より多くなるなどの節税商品があります。保険契約の際にはその中身や経理処理について税理士にぜひ相談してください。

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