白色申告でも青色欠損金を控除できるか

 ほとんど休業状態などの理由で税務署に申告もしていないという企業もたまに見られます。2年連続で無申告・あるいは期限を過ぎて申告書を提出したような場合は、ほぼ自動的に青色申告の承認が取り消され、3年目の申告時期には白い申告書が税務署から送られてきます。そこで、青色申告が取り消されたことに気づくことも多いのです。

 青色申告の時期にできた赤字(青色欠損金)は青色申告書を提出する事業年度の黒字(所得金額)からしか控除できないと、勘違いされている納税者がいます。法人の場合は9年間繰り越されますから、過去の欠損金の存在を確かめる必要があります。一般的に、無申告などの理由による青色申告の取り消しは、事業年度をさかのぼって取り消されたということではなく、青色欠損金はまだ控除できることが多いのです。また、控除する事業年度の申告書は白色でもかまいません。ただし、欠損金が出た事業年度後「連続して確定申告書を提出」する必要があり、かつ、欠損事業年度の帳簿書類などが保存されていることが必要です。

あきらめずに申告書を提出しましょう

 つまりいわゆる「休眠会社」でも活動再開にあたり、青色欠損金を活用する可能性があるということです。あきらめずに期限後でも帳面を確かめて、数年度分でもさかのぼって連続して確定申告書を提出させることで、再出発することができます。

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