ms氏の橋下市長の発言(8/9)に関する「問い合わせ」に対する回答が、大阪市経済戦略局大学支援担当からありました。(2013.8.15)
平素は、大阪市政に、ご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。早速ですが、先にお寄せいただきましたお問い合わせにつきましてお答えいたします。
1.大阪市立大学の学長を選挙で選出していることに関する市長発言について
現在、市立大学の学長は理事長を兼務していますので、地方独立行政法人法第71条第2項において、「大学の学長となる公立大学法人の理事長の任命は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。」となっています。
また法人の申出については、同条第3項において、「学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長又は第5項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項又は第5項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。」こととし、その選考機関の構成については、同条第4項において、「公立大学法人が設置する大学ごとに、第77条第1項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者及び同条第3項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。」としています。
以上が、現在の市立大学の学長(=理事長)を選考する際の法定の手続きであり、より具体的な手続きについては、議会の議決を得て定める法人の定款において、「議事の手続その他理事長選考会議に関し必要な事項は、議長が同会議に諮って定める。」と定められています。
従いまして、市長の発言は法的な枠組みに沿ったものであり、市立大学の学長選考機関である選考会議がこれまで定めてきた具体的な選考手続の変更について、学長がリーダーシップを発揮できる組織改革を進めるために、設立団体の長として要請をしたものと考えます。
2.教育公務員特例法第3条との関係について
教育公務員特例法では、第2条第1項において、「この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校であつて同法第2条に定める公立学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。」とありますので、公立大学法人が設置する大学である大阪市立大学の学長、教員及び部局長については、同法の適用はありません。
以上、お問い合わせの件について、ご回答いたします。