規模と能力、実情に合った記帳を  記帳『義務』の拡大とは

  平成23年の所得税法改正により、平成26年1月から白色申告の事業者について、記帳義務が拡大することになっています。

  そもそも、自分の営む商売について儲かっているか、儲かっていないのか、どうすれば商売がうまくいき、また、効率的な商いを進めていくのかというのは、個々の商売人・事業者が考えることです。帳面をきちっとつけることが、商売を行う上でその第一歩であることは、疑いありません。そういう意味では、税務署に言われなくとも帳面を付けることは誰しもやっていることではないでしょうか。

 従来税務署が言う「記帳義務」とは――

  青色申告の事業者については帳簿を備え付けて取引をそれに記録し、保存することを前提に、青い色の申告書で税金の申告書を提出すること。青色申告に各種の特典(青色特別控除、欠損金の繰越、青色専従者、特別償却など)をあたえて、正確な申告に導くという制度でした。

  白色申告者(青色以外の納税者)については所得(売上高ではない!売上から必要経費を引いた金額)が300万円を超える個人は、青色申告者と同様の記帳が必要、

――ということでした。

  これが26年からは不動産所得・事業所得・山林所得がでる商売を営む個人で前々年又は前年分の確定申告書を提出した人は、記帳義務があり、5年間帳面を保存しなければならないことになりました。

  これで、商売を始めたばかりという人以外の事業者はほぼすべて帳面をつけなければならないことになります。青色ならそれなりの特典がありますが、白色申告で記帳を強制することはできるのでしょうか。「強制」と言っても所得税法にこの義務違反に罰則はありません。青色なら、さかのぼって青色の承認取り消し・追徴ということもありますが、白色の記帳義務を果たしていないこと自体に罰はありません。

  最近、国税通則法が改正されました。税務調査の手続きなどが明文化されましたが、税務署が更正する(税務署が申告の数字を訂正し、追徴する)場合に、従来は青色申告のみに更正の理由を書かねばならなかったのが、白色でも書くことが税務署に義務づけられました。また、消費税の増税にあわせ、消費税の納税義務者の拡大や簡易課税制度の縮小も税務署の視野に入っているとも言われています。

  白色の零細企業に事務負担をふやす記帳義務の拡大は、考えものです。税務署のパンフレットには、結構「水準の高い」「細かい」記帳をすすめていますが、事業者の規模と能力、実情にあった、簡易な「記帳」で十分です。また、きちっと帳面をつけたら自動的に青色申告になるものではありません。青色申告には期限内に届け出が必要です。

  当事務所も、記帳は納税者の利益のため、という姿勢で記帳をお手伝いいたします。

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