「給与所得控除後の金額」って何だ、に寄せられた疑問に答えます。確定申告の期限は過ぎましたが、過去5年間にさかのぼって税金の還付などの申告はできますので、参考にしてください。
① 給与所得控除額の計算方法
サラリーマンの「所得」金額は、
年 収 − 給与所得控除
であると言いましたが、「必要経費」にあたる給与所得控除額の計算は次のようになっています。
給与の収入金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円以下の場合 | 650,000円 |
1,625,000円を超え180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円を超え360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円を超え660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円を超え1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円 |
給与の収入金額が65万円未満の場合は、給与所得控除後の金額=つまり給与所得がマイナスになることはなく、「0」ということになります。この場合、「給与収入」があっても「給与所得」はなかったということです。また、「給与所得控除後の金額」は給与収入が1,619,000円を超える場合、200円刻みで調整されていますので、200円未満の端数が出ることはありません。
② 二つ以上の会社から源泉徴収票の発行を受けている場合
二つ以上の会社から源泉徴収票の発行を受けている場合は、その二つの給与の収入額を合計して、給与所得を計算しなければなりません。「給与所得控除後の金額」を単純に合計してはだめです。二つ以上の源泉徴収票があるということは確定申告をする必要があります。確定申告で天引きされた所得税の精算をしなければなりません。この場合、年末調整をしている会社と年末調整をしていない会社の源泉徴収票である場合がほとんどです。税金が返ってくるケースが多いので必ず確定申告してください。(2019.11.16)