××税務署から電話。「先生が提出された○○さんの『更正の請求』の件ですが」――

 やっと連絡が来たか。しかし待てよ、あんなに簡単明瞭な件に電話で問い合わせとは、どういうことだ。

 私は、ある高齢の女性の所得税の申告を2年お手伝いしていました。当初引き受けたときは、不動産所得と年金だけと思っていましたが、銀行口座を見ていくうちに1年目には気づかなかった配当所得があることに気づき、2年目にはこれを加えて申告書を作りました。配当所得は上場株式や一銘柄年10万円以下の収入なら申告不要とすることもできますが、この場合はそれには当てはまらないものでした。市役所でその年の所得証明をとってみるとしっかり配当所得の記載もありました。配当所得には配当控除もあり、本来の総合課税でちゃんと申告すれば税金の過払いであったことは明らかです。配当金から天引き(源泉徴収)されていた税金が返ってくるはずです。

 1年目の申告について所得税の減額請求=「更正の請求」書を提出しました。ちなみに申告が漏れていたという増額の申告は「修正申告」といいます。どちらの申告も5年さかのぼってすることができます。

 さて、税務署の電話氏は「更正の請求には証拠を付けなければならない。ついては支払調書を送ってくれ」というのです。「支払調書」とは配当を支払う会社が税務署に提出する書類で、支払先ごとに天引きした金額を書いたものです。税務署に提出されたはずの書類を納税者に求める不思議。現に市役所では税務署の資料を基に住民税を課税しているのです。請求から2カ月近くを経ての連絡です。この間何も調べもせず、当然のように納税者に要求する筋のものではない旨を強く言い渡しました。電話氏は「何か不都合ですかね」と最後まで得心できない様子でしたが。

 結果、税務署から請求通り還付する旨の通知が2週間後に到着しました。

 納税者の権利を守る、というのも結構大変です。納税者の無理解に悩まされることも多い。以前は「無料相談」を利用していたこのクライアントは、私が関与するメリットをどこまで理解してくれているか不明です。しっかり手数料を値切られたりして。(2014.8.4)

無料相談はこちら

開業・記帳・税務について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりからお気軽にご連絡ください。

120716_0902~01.jpg
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-941-7932

担当:仲本(なかもと)

大阪府八尾市の大阪開業支援室(運営:仲本税務会計事務所、税理士・行政書士・仲本和明)は、新規開業や会社設立、独立開業を目指す個人事業主や中小企業の皆さまを積極的に応援しております。法人成り・記帳代行や確定申告・税務調査から事業承継・相続税対策まで、専門家の税理士・行政書士が丁寧・親切にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪市 八尾市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 堺市 大東市 など

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ・相談予約

072-941-7932

ごあいさつ

kao2.jpg

代表の仲本です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

仲本税務会計事務所
行政書士事務所

120716_0932~01.jpg
住所

〒581-0872
大阪府八尾市郡川4-36-4

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

八尾市 藤井寺市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 大阪市 堺市 大東市 門真市 守口市 寝屋川市 枚方市

会計・税制・平和・暮らしをめぐる私の視点、コラムです。

市大と府大の「統合」にモノ申したい大学人・学友の広場。統合問題についての最新情報