税理士が税法を知らない、と言えないように、税理士登録調査委員会が税理士法を知らない道理がない。
1回目の面接で面接官K氏及び氏名不詳のB氏は「税理士登録を拒否されてしまえば3年間は再申請できない」旨を述べた。「2年間どこかの税理士事務所に勤めて、申請しなおせば」と提案してくれたのだ。税理士法第4条10項には「3年間」の記述があるが、これは申請者の履歴にウソがある場合である。私の履歴にウソはない。
登録調査委員会は申請者にたいして殺生与奪の権利があると錯覚しているが(この論拠は後日述べる)、税理士法には申請者の権利もちゃんとうたわれている。税理士法第22条4号には「弁明の機会」が与えられているし、法24条の2には審査請求の権利が認められている。
B氏は「申請の取り下げをしないのなら、3か月たてば日税連に進達するぞ。登録拒否はまちがいない」と、ついさっきの「進達できない」発言を撤回し、私を籠絡(ろうらく)しようとした。調査委員会全員の支持に勢いを得て、追い詰めたつもりだろうが、このような計略も面接や委員会という「密室」のなかでしか通用しない。冷静になって税理士法を読めば底の割れることなのだ。私はこの時まで申請者の権利を知らなかった。また、B氏は本気で知らなかったようである。(2012.10.30)