近税登録調査委員会のK氏らが私の申請書について「登録拒否の見通し」を述べて、申請書の取り下げを慫慂した期限として挙げた「3か月」という論点こそ、彼らの無知ぶりを示している。法24条の2は、申請者は、「申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して」「行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる」、とある。現に、この「3月」を間近に控えて審査請求しないように言ってきたのは「委員会」の方であった。事務局員を使って電話させてきた。

 「委員会」の調査は検事と裁判官が一緒になって申請者を犯罪者扱いするものだ。それも密室の中で行われるため、まさに「暗黒裁判」とでも言いうるものだった。しかし、3か月我慢をすれば、申請者の主導により事態を打開できる。問題点を公にできるのである。つまり、「3月」は申請者の権利のよりどころなのだ。それをさかさまに理解する彼らのリーガルマインドはどういうところから育まれたものなのだろうか。

 そのヒントとして、日税連が作成した「税理士登録・開業の手引き」について指摘しておく。実は、私の申請が不当な扱いを受けている真最中に改訂されて発表されている。私が申請書作成の参考とした旧版と比べて、その内容は分量にしてほぼ倍。申請手続きと添付書類、実務経験の積み上げ計算に関する記載が詳細となっており、おおむね試験合格者にかかわる事項である。「苦学」して税理士試験に挑戦するということは勲章なんかではない。「委員会」にとっては一般企業で働いたり、受験に専念したりすることは、非違行為の温床にしか見えない、ということがよくわかる。何より、申請者は税理士登録を要求する権利がある、ことがうたわれていない。「弁明の機会」(法22条2項)、審査請求の手続き(同前)の記載がない。ここまで書いてこその「手引き」ではないのか。(2012.11.26)

つづく

→税理士登録調査委員会の人権感覚

「委員会」氏の「リーガルマインド」の1例はこちら

無料相談はこちら

開業・記帳・税務について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりからお気軽にご連絡ください。

120716_0902~01.jpg
受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-941-7932

担当:仲本(なかもと)

大阪府八尾市の大阪開業支援室(運営:仲本税務会計事務所、税理士・行政書士・仲本和明)は、新規開業や会社設立、独立開業を目指す個人事業主や中小企業の皆さまを積極的に応援しております。法人成り・記帳代行や確定申告・税務調査から事業承継・相続税対策まで、専門家の税理士・行政書士が丁寧・親切にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大阪市 八尾市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 堺市 大東市 など

無料相談実施中!

お電話でのお問合せ・相談予約

072-941-7932

ごあいさつ

kao2.jpg

代表の仲本です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

仲本税務会計事務所
行政書士事務所

120716_0932~01.jpg
住所

〒581-0872
大阪府八尾市郡川4-36-4

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日

主な業務地域

八尾市 藤井寺市 富田林市 羽曳野市 河内長野市 南河内郡 東大阪市 柏原市 松原市 大阪市 堺市 大東市 門真市 守口市 寝屋川市 枚方市

会計・税制・平和・暮らしをめぐる私の視点、コラムです。

市大と府大の「統合」にモノ申したい大学人・学友の広場。大阪公立大学の軍事研究に反対する同窓の広場。