近税登録調査委員会のK氏らが私の申請書について「登録拒否の見通し」を述べて、申請書の取り下げを慫慂した期限として挙げた「3か月」という論点こそ、彼らの無知ぶりを示している。法24条の2は、申請者は、「申請書を提出した日から3月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して」「行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる」、とある。現に、この「3月」を間近に控えて審査請求しないように言ってきたのは「委員会」の方であった。事務局員を使って電話させてきた。
「委員会」の調査は検事と裁判官が一緒になって申請者を犯罪者扱いするものだ。それも密室の中で行われるため、まさに「暗黒裁判」とでも言いうるものだった。しかし、3か月我慢をすれば、申請者の主導により事態を打開できる。問題点を公にできるのである。つまり、「3月」は申請者の権利のよりどころなのだ。それをさかさまに理解する彼らのリーガルマインドはどういうところから育まれたものなのだろうか。
そのヒントとして、日税連が作成した「税理士登録・開業の手引き」について指摘しておく。実は、私の申請が不当な扱いを受けている真最中に改訂されて発表されている。私が申請書作成の参考とした旧版と比べて、その内容は分量にしてほぼ倍。申請手続きと添付書類、実務経験の積み上げ計算に関する記載が詳細となっており、おおむね試験合格者にかかわる事項である。「苦学」して税理士試験に挑戦するということは勲章なんかではない。「委員会」にとっては一般企業で働いたり、受験に専念したりすることは、非違行為の温床にしか見えない、ということがよくわかる。何より、申請者は税理士登録を要求する権利がある、ことがうたわれていない。「弁明の機会」(法22条2項)、審査請求の手続き(同前)の記載がない。ここまで書いてこその「手引き」ではないのか。(2012.11.26)
(つづく)
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