8月9日の橋下市長の市大学長選についての発言に対して、市大卒業生ms氏は、10日市当局に以下の「問い合わせ」をしました。(2013.8.11)
おはようございます。暑いですね。ご苦労様です。報じられるところでは、市長は、大阪市立大学の学長について、「無責任な教職員の選挙での選出を認めない」旨の記者会見をしたとされています。事実とすれば、法的な問題を含んでいるのではないでしょうか。文科省の地方独法法に基づく「『公立大学法人』制度の概要」なる文書には、公立大学の理事長=学長の任命は、「『選考機関』の選考(申出)に基づいて設立団体の長が行う」とあります。大学内の何らかの組織の決定に基づいて、市長が任命するとされています。市大の定款にも、第10条として、理事長の任命は市長がするものとされていますが、同時に、「理事長選考会議」に基づき行うこととされています。市長記者会見は、矛盾していませんか。地方独法法の成立の際の付帯決議には、「憲法が保障する学問の自由と大学の自治を侵すことのないよう、大学の自主性・自立性を最大限発揮しうるための必要な措置を講ずること」とされていますが、いかがでしょうか。また、教育公務員特例法、第3条には、学長の選考に関する諸条項が列挙されています。すべてを無視して、自分の意志だけを押し通そうとする市長の姿勢は、法的にも、今後に、大きな禍根を残すのではないでしょうか。担当部局、および、市長からの明確な回答を求めるものです。
なお、
文科省「公立大学制度の概要」は、http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kouritsu/detail/1284493.htm
市大組織図は、http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/corporation/organization
市大定款は、http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/corporation/summary
教育公務員特例法は、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO001.html
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12日、コールセンターから以下の回答がありました。(2013.8.13)
大阪市総合コールセンターをご利用いただき、ありがとうございます。担当××です。メールを拝見させていただきました。
8月11日にお寄せいただきましたお問合せにつき、経済戦略局・総務課・大学支援担当へ連携しているのですが、大阪市から回答可能な内容かどうかを確認中であり、その確認に日数がかかってしまうとのことです。
大変恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
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