近畿税理士会の総会の席上、執行部との質疑応答が「速記録」として配布されています。近畿税理士会における登録調査の一端が読み取れるので、ご紹介しておきます。

 質問者は、脱税事件にかかわったOB税理士が税務署を懲戒免職された者であったことから、税理士法4条(欠格事項)の改正の展望、「資格の登録での入口の対応」を「要望」しました。これに対し、執行部側は、登録委員長が「厳しく調査している」旨を答弁し、制度部長が「登録の可否は日税連の資格審査会の審議・決定である」旨の答弁をしました。

 懲戒免職された元税務署員に税理士資格があるかどうかの適否はともかく、登録調査委員会が事実上の登録拒否ができうるかのような答弁は許されません。税理士法のどの部分に抵触する虞があるため「厳しくする」のか、明らかにするべきです。「申請者個人の人権を尊重しつつ・・」とうのも付け足しに過ぎないのではないでしょうか。(つづく)(2013.8.15)

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